議長(下山 登)
 日程第7.議第32号 長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例
 日程第8.議第33号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 以上2件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、議第32号から順次御説明を申し上げます。
 議第32号 長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、職員派遣の適正化及び手続等の透明化、職員の身分取り扱い等の明確化、最高裁判決等を踏まえ、職員の派遣についての統一したルールの設定、地域における人材の有効活用を通じた公民の適切な連携協力による諸施策の推進等のために、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が本年4月1日に施行されることに伴い、適正で効率的な公益法人等への職員の派遣を行うために、新たに条例を制定するものであります。
 主な内容でありますが、第2条から第8条までは、公益法人等への派遣制度について、必要な事項を規定しており、職員を派遣できる公益法人として、町の福祉施策の担い手として重要な位置にあり、現在も職員5名を派遣するなど、町と密接な関係にある社会福祉法人長泉町社会福祉協議会を定めるとともに、派遣の対象とならない職員、派遣先、団体との取り決め内容及び派遣される職員の処遇等について規定しております。また、第9条から第16条までは、特定法人への退職派遣制度について必要な事項を定めており、退職派遣の対象とならない職員、退職派遣者の再採用及び処遇等について規定しております。
 なお、施行日につきましては、平成14年4月1日といたしますが、退職派遣に関する第9条から第16条の規定につきましては、同年3月31日とし、同日付で退職したものから適用することといたします。
 続きまして、議第33号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、関連する法律の施行、一部改正及び組織・機構の見直し等に伴い条例の一部を改正するものであります。改正内容でありますが、まず、議第32号にて御説明させていただきました公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴い、復職時における給料月額調整の条文に派遣職員に関する項目を加え、派遣職員の身分取り扱い等の明確化を図るものであります。
 次に、保健婦助産婦看護婦法に定める資格の名称について、女子と男子で異なっているものを改め、その専門資格をあらわす適当な名称に変更を図るため、保健婦助産婦看護婦法の一部が改正されたことに伴い、「保健婦、看護婦」を、「保健師、看護師」にそれぞれ改めるものであります。
 次に、行政改革実施計画に基づく、組織・機構の見直しに伴い、よりフラット化した組織づくりのために、職務の名称のうち、統括主幹を廃止するとともに、図書館業務の充実などのために、行政職8級に館長の職務を新たに加えるものであります。
 なお、施行日につきましては、「保健師、看護師」等専門資格をあらわす職務の名称の変更に関する改正については、交付の日からとし、その他の改正規定については平成14年4月1日といたします。以上2件につき、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

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Last Update 2002. 7.15