議長(下山 登)
 日程第7.議第83号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第8.議第84号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
 日程第9.議第85号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第10.議第86号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
 以上4件を一括議題といたします。
 総務委員長から審査結果の報告を求めます。総務委員長。
11番(遠藤昭三)
 ただいま議題となりました議第83号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関する当委員会の審査の概要と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。
 委員より、廃止される特例一時金の内容はとの質疑に対しまして、昨年度の人事院勧告での改定で、官民格差が微々たる金額だったため、その調整として特例一時金年間3,756円を3月期の期末手当に合わせて支給したものであるとの答弁がありました。
 委員より、遡及しての減額は違法ではないかとの質疑に対しまして、今回の改定は、改定後に支給される給与であり、3月期の期末手当を将来にわたって調整するものであり、過去の条例等を変更するものでないため、不利益不遡及の原則には反していないと判断をするとの答弁がありました。
 委員より、民間の支給状況はどの時点で判断したのか、また、どの程度の企業規模を対象としているかとの質疑に対しまして、平成14年4月を支給基準にしている。人事院で調査している企業給与水準を尊重しているとの答弁がありました。
 委員より、今回の改定に対する町独自の考え方はとの質疑に対しまして、今回の改定は従来どおり人事院勧告に沿った改定であるとの答弁がありました。
 委員より、改定減額率は給料表で差が生じているかとの質疑に対しまして、今回の改定減額率は一律とはなっていない。一例を挙げると、8級の対象である課長以上の職員は減額率が高く、子育てをしている世代の級の職員については、減額率が低くなっているとの答弁がありました。
 委員より、官民格差が是正された度合いの認識はとの質疑に対しまして、人事院の勧告どおり改正しているので、改定されれば格差がなくなると判断するとの答弁がありました。
 委員より、改定により勤勉手当の率が拡大されるが、それに対して職員の査定の内容はとの質疑に対しまして、現在は勤勉手当を一律に支給しているが、今後は人事考課制度を活用し、適正な勤勉手当の支給を図っていくとの答弁がありました。
 委員より、近隣市町での人事院勧告による条例改正の実施状況はとの質疑に対しまして、改正を実施しない市町村は現在聞いていないとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り討論に入りましたが、討論に入り、反対討論1件、賛成討論1件あり、採決の結果、議第83号は賛成多数をもって原案どおり可決決定しました。
 次に、議第84号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例に関する当委員会の審査の概要と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論もなく、採決の結果、議第84号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 次に、議第85号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関する当委員会の審査の概要と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。
 委員より、該当者の人数はとの質疑に対しまして、現状は26名であるとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論もなく、採決の結果、議第85号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 次に、議第86号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例に関する当委員会の審査の概要と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 以上で報告を終わります。

Copyright(C) 1997  長泉町役場 企画広報課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update 2003. 4.10