議長(下山 登)
 日程第3.議第83号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第4.議第84号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
 日程第5.議第85号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第6.議第86号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
 以上4件を一括議題といたします。
議長(下山 登)
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 改めまして、皆さん、おはようございます。本日1日、よろしくひとつお願いを申し上げます。
 それでは、ただいま議長からお話のございました議第83号以下86号まで、一括いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。
 今回は、関連のあります議第83号から議第86号までの提案説明を一括して御説明させていただきます。
 初めに、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する本年8月8日付の給与改定に関する勧告に従い、国家公務員の給与を定める一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、国家公務員に準じ職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、第1点目は、本年4月時点での公務員給与が民間給与を上回る官民給与の逆較差を是正し、官民の給与水準の均衡を図るための改正であります。
 まず、給与勧告制度創設以来初の月例給を引き下げるべく平均2.09%の俸給表の引き下げ改定を行い、あわせて民間の支給実績等を考慮して、配偶者に係る扶養手当の支給月額を「1万6,000円」から「1万4,000円」に引き下げ、また、子等の扶養親族のうち3人目以降に係る支給月額を「3,000円」から「5,000円」に引き上げるとともに、昨年から支給された特例一時金を廃止するものであります。
 次に、第2点目は、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るための期末・勤勉手当に関する改正であります。
 まず、平成15年3月期の一般職員の期末手当の支給割合を、現在の「100分の55」から「100分の50」に引き下げるとともに、再任用職員についても同様に現在の「100分の30」から「100分の25」に引き下げるものであります。
 また、民間のボーナス支給回数と合わせるため、3月期の期末手当を廃止し、6月期及び12月期に再配分するとともに、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当と勤勉手当の割合を改定し、より能力や実績に応じた給与体系とするために期末・勤勉手当の割合を見直し、6月期の期末手当を「100分の155」に、勤勉手当を「100分の70」に、12月期の期末手当を「100分の170」に、勤勉手当を「100分の70」に改定するものであります。
 この改定により、期末手当の割合が縮小され、勤勉手当の割合を拡大することとなりますが、この期末・勤勉手当の割合については、再任用職員についても同様に勤勉手当の割合の拡大の改定を行うものであります。
 また、今回の給与水準引き下げの改定については、本年4月からの年間給与について実質的な均衡が図られるよう改正付則において、平成15年3月期の期末手当の支給時に所要の調整措置を講じております。
 なお、施行日につきましては、平成15年1月1日といたしますが、平成15年4月以降の期末手当の支給回数及び期末・勤勉手当の支給割合の改正につきましては、平成15年4月1日からの施行といたします。
 続きまして、次に、議第84号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の期末手当の支給割合及び支給回数等が改正されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、特別職の職員の3月期の期末手当の支給割合を現在の「100分の55」から「100分の50」に引き下げるとともに、3月期の期末手当を廃止し、6月期及び12月期に再配分し、6月期を「100分の225」に、12月期を「100分の240」に改定するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成15年1月1日といたしますが、平成15年度以降の期末手当の支給回数及び支給割合等の改定につきましては、平成15年4月1日から施行するものであります。
 続きまして、次に、議第85号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員に対する特例一時金が廃止されたことに伴い、単純な労務に雇用される職員についても同様に特例一時金を廃止するために条例の一部を改正するものであります。
 なお、施行日については、平成15年1月1日といたします。
 続きまして、次に、議第86号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の期末手当の支給回数の改定及び特例一時金の廃止に伴い、企業職員についても同様に3月期の期末手当の廃止及び特例一時金を廃止するために条例の一部を改正するものであります。
 施行日は、平成15年1月1日といたしますが、3月期の期末手当の廃止につきましては、平成15年4月1日から施行するものであります。
 以上4議案につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。

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Last Update 2003. 4.10