議長(下山 登)
質問順位2番。
質問内容1.子供たちに人権教育を
2.芸術品の保管は適切に
3.健康づくりに地区公民館へ出前講座を
質問者、花房由美子議員。8番。
8番(花房由美子)
通告に従いまして質問させていただきます。
最初に、子供たちに人権教育をということでお伺いいたします。
年々増加する不登校児やいじめや恐喝など、子供たちを取り巻く環境はますます難しい状況になっております。今までも、さまざまな形で環境をよくするように、家庭や学校で取り組みがされてきましたが、改善されているとは言えない状況であると思います。私たちは、次の世代をどのように育てていけばよいのでしょうか。
子供たちは、自分は自分であって皆と同じではない、人と違っていていいんだ、そういう意識を持つことに後ろめたさを持っていないでしょうか。子供たちは、同じ感情や考え方を持ち、同じ勉強や同じ活動をしていると、共通のことをしている間はいいけれども、違うことをし始めると異端視され、嘲笑や無視など、直接的、間接的な手段によって追い詰められ、本人が悩まなければならない傾向のように思います。
我が国では、1994年児童の権利に関する条約、これは子供の権利条約と呼ばれておりますけれども、批准締結しております。これは、1959年に国連の児童の権利宣言において、児童の基本的人権、人間の平等、権利、自由を強調し、すべての国家、政府、団体、個人、親の児童福祉に対する親の責任を明らかにしたものであります。
1989年には、国連が児童の権利に関する条約において、権利宣言の理念を国際的条約として具体化いたしました。この条約において、児童の能力や年齢、成熟度などを考慮して、一定の制限のもとではあるけれども、児童自身が権利の主体となるべきであるという能動的権利を明確にしています。第3条には、子供の最善の利益、第12条には意見を表明する権利なども盛り込まれております。我が国は、国連の条約制定から105年目に158番目の批准国となりました。子供たちは、この条約に盛り込まれている自分の持っている権利を知っているのでしょうか。
私たちが、今まで子供たちに言ってきたことは、人に迷惑をかけないように、人に親切にしなさい、お年寄りなら大切に、などというようなことは言ってきましたけれども、自分を大切にしなさい、自分らしく生きていきなさいと、大きな声では言ってこなかったように思います。子供1人1人に生きていく権利、基本的人権があり、人として敬われる存在なのだということを子供たちに自覚させることが大切ではないでしょうか。その意味で、学校では人権教育をどのように取り扱っているのかお伺いいたしたいと思います。
議長(下山 登)
教育長。
教育長(土屋郁夫)
長泉町の教育方針の中に、私は、第3のところに、心の教育を重視しますと、これを打ち出しました。その心の教育の重視という中に、2点、道徳教育を推進してまいります、充実してまいります。2点目に掲げたことは、全教育活動を通して、人間尊重の教育を実施してまいります。人間尊重の精神を具現化する教育、これが人権教育でございます。そこで、今議員御指摘の人間尊重という言葉に私はとらえました。その中で、人間尊重ということは、互いの生命、あるいは基本的人権、そして最後に言われました子供の1人1人の個性を尊重することであり、人間として生きる上で最も基本となる精神、これが人間尊重ということだろうというように私はとらえ、教育の重点として押さえました。
そこで、町内の各学校では、差別やいじめはなく、子供たちが明るく、心豊に学校生活が送れるように、人権を尊重する教育の推進を、各学校では教育の柱に据えております。子供たちの人権意識、人権感覚は、各教科、国語をはじめ道徳、特別活動、これから新たに打ち出された総合的学習の時間、こういう学習を通じて培われるものと考えており、1年生から中学3年生までどの学年でも実施をしております。
また、各学校では、経営という観点から考えて、家庭、地域社会との連携を大切に考え、子供の人権に一層配慮し、1人1人を大切にした教育、こういうことを学校の経営の柱に据えて推進をしてまいっており、いじめ問題や同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する正しい認識を養うとともに、自他の人権を最大限に尊重しようとする心情、そして態度を育てる。偏見や差別意識の解消を目指すのが、これが人間尊重の基本指導でございます。
この基本指導は、先ほど申し上げたこの各教科、国語、あるいは社会等の、あるいは教科や道徳、及び特別活動で推進をしています。これが基本指導の押さえでございます。そして、日常な学校生活における子供のあらわれの中から、いじめや偏見、差別につながる問題を直接取り上げて、的確な指導を通して偏見、差別意識の解消を図るのが、これが人間尊重の直接指導でございます。目の前でそういう問題が見られたときには、即指導ということでございます。特にいじめや差別事象が発生した場合には、この期を逸することなく、適切に対応するとともに、心に響く指導をしなければならないということで、各学校では推進をしてくださっております。
委員通告の中で、具体的な内容とか、あるいは時間数、あるいはそのほかの点を通告の中でお尋ねでございましたが、全教育活動の中で進めてまいっておりますので、ここでこの教科のこの時間で何時間とか道徳、これは道徳は大概時間が決まっておりますけれども、そういう具体的なことは差し控えさせていただきます。
そこで、今度は教員が指導に当たっていくときの指針、こういうものが必要でございます。これは、県教育委員会編集の「人間尊重の教育」という冊子がございます。この冊子を活用していただくように、教育委員会としてはお願いをして、進めてまいっております。しかし、なかなかこれは時間のかかることであり、即、目の前のこういう問題を指導することと、10年先、20年先に今指導したことが生きてくるということが教育でございますので、そのように御理解をいただければありがたいと。以上でございます。
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Last Update 2002. 6. 1