議長(下山 登)
日程第6.議第17号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、議第17号の提案理由の御説明を申し上げます。
議第17号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、消防法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、ヒドロキシルアミン等が危険物の品目に追加されたこと、及び引火性液体の性状を有する物品で、引火点250度以上のものが指定可燃物に追加されたこと等に伴い、可燃性液体類等の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準の追加及び移動タンクにかかわる貯蔵及び取り扱いの技術上の基準の追加を行うものであります。
なお、本条例の施行日は、平成14年6月1日でありますが、附則第2条及び第3条第1項の規定に基づき、指定数量の5分の1以上指定数量未満を貯蔵または取り扱うこととなったものについては、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用することといたします。
以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
これより議第17号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
討論なしと認めます。
これより議第17号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(下山 登)
挙手全員であります。
よって、議第17号は原案のとおり可決されました。
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Last Update 2002. 6. 1