議長(遠藤日出夫)
休憩を解いて会議を再開いたします。
5番。
5番(勝呂正和)
それでは、午前中に引き続いて最後の質問であります。介護保険についてであります。
昨年4月から実施されたこの介護保険制度、1年が経過していろいろと問題点が明らかになってきています。この制度の矛盾の争点は、この新しい制度のもとで、真に介護を必要としている高齢者が、負担の重さから十分な介護サービスを受けられないことにあります。ある調査によると、全国の市町村の7割は、12年度の給付実績が当初予算を下回る見通しだということであります。これは在宅サービスの利用が低調なためであります。介護サービスが予想に反して利用されない最大の理由は、自己負担を気にして利用が抑制されるからだと私は思います。また、先日の静岡新聞を見ますと、静岡県は比較的良好のような報道もありましたけれども、全国的に見ると、利用限度額に対する実際のサービス利用率は40%程度にとどまったということであります。これは利用料負担の深刻さの具体的なあらわれではないでしょうか。
そこで、長泉町でのこの介護制度の1年間の実施を通して、どういう実態であったかということをまず検証したいと思いますが、まず保険料について伺います。
第1に、この間の滞納者はどのぐらいあったのでしょうか。5段階のそれぞれの滞納者数を伺いたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
お答えします。
12年度の決算前の数字でございますが、介護保険1号被保険者の数は5,212人おり、年金から天引きされます特別徴収者数は4,166人、普通徴収者数は1,046人であり、そのうちの滞納者数は90人となっています。
滞納者の段階別人数でございますが、第1段階が2人、第2段階が25人、第3段階が25人、第4段階が28人、第5段階が10人となっております。
議長(遠藤日出夫)
5番。
5番(勝呂正和)
第1段階が2名ということで、第2、第3、第4が比較的多いようですけれども、この10月から保険料の全額徴収が始まります。長泉町としてこのまま予定どおり実施するのか、それとも町独自に徴収を先延ばしするような考えはないか、その点について伺います。
議長(遠藤日出夫)
福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
お答えします。
現段階におきましては、国の方針に従い実施する予定であります。
議長(遠藤日出夫)
5番。
5番(勝呂正和)
次に、介護サービスの利用状況について伺います。
介護度別の利用限度額に対する実際の利用率はどういう実績が出ているか、その点を伺います。
議長(遠藤日出夫)
福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
お答えします。
介護度ごとのサービスの利用状況についてでございますが、一応平成13年の3月の給付実績で見てみますと、要支援が28人、1人当たりの平均利用額は4万6,213円、利用率は75.1%となっております。以下、要介護1が91人、1人当たりの平均利用額は9万657円、利用率は54.7%。要介護2が81人、1人当たりの平均利用額は15万6,649円、利用率は80.4%。要介護3が65人、1人当たりの平均利用額は21万8,181円、利用率は81.6%。要介護4が66人、1人当たりの平均利用額は23万2,720円、利用率は76.1%。要介護5が43人、1人当たりの平均利用額は33万4,689円、利用率は93.4%となっております。
議長(遠藤日出夫)
5番。
5番(勝呂正和)
長泉町は、全国平均よりは利用率が高いと。ただ、介護度1のところが半分ぐらいという実績のようです。こういう実態の中に、保険料と利用料の減免について私は再度提言をしたいと思うのですが、今回の一般質問の初日でも、八木議員の方から減免の質問が出ましたけれども、私は、どうにもならないような困窮者、生活に困っている人、その部分について免除すべきではないかと考えるわけです。
それはどういうことかといいますと、第1段階の保険料、それから第2段階の保険料は、生活保護基準の1.3倍までの人たちのところ以内は、すべて免除してやるべきだと考えますけれども、当局はどういうふうにお考えでしょうか。
議長(遠藤日出夫)
福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
お答えします。
保険料の減免について申し上げますと、介護保険制度は社会保険制度であり、みずからが保険料を納付し、みずからが選択したサービスを受けるという制度の趣旨を十分に考慮しながら、慎重に対応していく必要があると考えております。
第1段階のすべてに免除ということでございますが、第1段階は生活保護世帯と住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者となります。生活保護者につきましては、県が保険料を扶助して支給し、納付することとなっております。今後、生活保護者以外の者に対する保険料納付につきましては、国の動向等を留意しながら、適切に対応するように研究してまいりたいと思っております。
次は、第2段階の生活保護基準の1.3倍までの免除ということでございますが、第2段階の方たちにつきましては、第1段階以外の住民税非課税世帯のものとなります。住民税非課税世帯とは、65歳以上の老年者で、前年中の合計所得金額が125万円以下の者となります。例えば、65歳以上の年金受給者の場合は、年金収入266万6,660円以下の者が非課税となっています。また、遺族年金、障害年金受給者等につきましては非課税所得となりますので、申告の義務がありません。
以上のことから、免除を考えていく上で、課税対象所得だけでなく公的年金等の課税対象収入に、遺族、障害年金等の非課税対象収入を勘案した方法など、今後、国の動向を留意しながら、適切に対応するように研究していきたいと思っております。
議長(遠藤日出夫)
5番。
5番(勝呂正和)
この第1段階の人たちですけれども、私は昨年の12月議会でこの問題を提起したんですが、課長の回答が、第1段階では納税者38人、そのうちの生活保護以下というのは何人かと聞いたら38世帯だという回答があったんですが、生活保護世帯以外で第1段階の中にくくられている人の人数は何人でしょうか。
議長(遠藤日出夫)
福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
いわゆる老齢福祉年金受給者の方だと思いますけれども、現在6人でございます。
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Last Update 2001.10.10