5番(勝呂正和)
 国保税の減免について伺っていきます。
 昨年の12月の定例会の一般質問で、私はこの国保税について当局といろいろ議論してまいりました。今回は少し違った角度から長泉町の国保税の問題について、当局の見解をただしていきたいと思います。
 そこで共通の認識として11年度の調定額で、1人当たりの保険税は9万5,541円で県下第1位、1世帯当たりの調定額は18万8,217円で県下10位、そして収納率は91.12%で県下68位であったということを、改めて共通の認識として強調しておきたいと思います。
 今回は国保税を下げろという提言ではありません。まず問題にしたいのは、担当の職員の方々が日夜努力して収納に頭を痛めているということは知っております。それにもかかわらず収納率が静岡県で68位、自治体数74というと下の方です。この収納率が下がる一方であります。その主要な原因は、再三私が指摘しているように、先ほど申し上げた数値のように、長泉町の国保税が高いからだということを改めてここで強調しておきたいと思います。
 そこで第1に伺いたいのは、12年度、もしくは一番近いところの資料で、滞納者数はどのくらいあるのか、そして、その理由などを分析してあったらひとつお願いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
 ただいまの御質問の前段の部分について、ちょっとお話をさせていただきます。
 国保税につきましては、1人当たりの課税ということではなくて世帯課税ということは、御案内のとおりであります。ただいま11年度の数値でお話をいただいたわけですが、現在の状況、特に13年の状況等につきましては、過日3月議会で八木議員の質問の中で、例えば世帯の構成比率が低いというような問題とも含めてお答えを申し上げてあるわけですが、その辺で御理解をまずいただきたいと思います。
 数値等につきましては課長の方から御答弁申し上げます。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 お答えします。
 12年度の最終的な数値につきましてはまだ確定されていませんので、現在把握しております直近の数値を申し上げますと、国民健康保険加入世帯数は6,385世帯あります。そのうちの滞納世帯でございますが、1,028世帯であります。
 また、分析ということでございますが、今日の社会情勢によりまして、会社の倒産、リストラ等による収入の減少や、無職者等低所得者の増加によりまして、国保税を納められない等の理由があると考えております。また、納税者の中には納税意識がないとかということで、再三滞納指導等をやっているわけですが、なかなか応じてくれないということで滞納者数もふえているという状況であります。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 前段の部長が言われたことなんですけれども、それにちょっと反論しておきますが、私の出したのは県の資料で、県下の一覧表の中から言っているわけで、これは決してでたらめの数字ではありません。そのことをまず言っておきたいと思います。その表の中で順位は1位ということです。あるいは収納率では68位だというふうに言っているわけです。
 滞納者がふえているということで、理由の説明がありましたけれども、やはり収入の減少ということが大きいと、外車を乗り回していて納めていないという人間もいるということはよく耳にしますけれども、そういう人たちと一緒にされては困るということをひとつ念頭に置いておきたいと思うんですが、そういう人たちに対して、2番目に、滞納者への制裁措置として、資格証明書の発行、あるいは短期保険証の交付などが行われていると思いますが、それぞれの件数と、その事由について伺いたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 お答えいたします。
 短期被保険者証の関係でございますが、現在64件交付しております。また資格証明書につきましては平成13年度10月の更新時に合わせて交付するということで、現在は出ておりません。
 それでは短期被保険者証の理由ごとということで、1番目に、納税相談及び納付指導に一向に応じようとしない者47件、納税相談及び納付指導の結果、所得、資産を調査すると保険税を支払うに足りる資力があると認められる者2件、納税相談及び納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意を持って履行しない者15件となっております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 国保税条例の第10条1項に、減免措置の3つの条件があります。11年度、12年度の実績で、条件ごとの件数で減免措置をした実績があるかどうか伺いたいと思います。また、減免措置の3つの条件の3番目に、「そのほか特別の理由があると認められる者の」ということがありますけれども、この特別の理由があると認められる者の基準は何か、その2つについて伺いたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 先に、減免関係の方は国保税条例の第14条となっております。第10条の方は納税義務の発生等の関係だと思います。
 14条についてお答えさせていただきます。まず最初でございますが、災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者がゼロ件でございます。
 2番目に、貧困により生活のため公私の扶助を受け、国民健康保険税の納付が困難であると認められる者ゼロ件であります。
 3番目の、その他特別の理由があると認められる者6件でございます。
 その他特別の理由があると認められる者とはということでございますが、一般的には失業により所得が皆無となったという者でございます。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 後段の、そのほか特別な理由があると認められる者の、その基準をもう一度説明をお願いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 一般的には、失業によりまして所得がなくなった者ということです。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 その判断はどこでなさるんですか。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 国民健康保険税は所得に応じてという部分もあります。そんな中で申告等をやってもらっておりますが、その申告状況によりましてということです。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 どうもその基準が明確ではないような気がするんです。これは国保の最後の質問なんですけれども、提言です。減免の基準、特別の理由を明確にする必要があるということで、ぜひそれは要綱をつくって、明確にだれにでもわかるようにしてもらいたいということです。この例は浜松市にあります。浜松市はどういう基準にしているかというと、第1は、災害により住宅とか家屋に3割以上の被害があった人、2番目には、家族全員の所得が1,000万円以下で、災害、失業、廃業、病気等で家族の所得が3割以上減った人、3番目に、生活保護基準の1.2倍以下の人、4番目に借金があり保険料の支払いが困難な人、こういうふうに4項目にわたってその基準を要綱で明確にしております。こうしておくと、生活に困窮した方が、この中に自分の生活状態がここで適用するということで、減免の申し入れに町へ行けると思うんです。そういうことで、長泉町としてこういう基準を明確にした要綱をつくってほしいと思うんですけれども、その点について当局の所見を伺います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 お答えします。
 国保税条例の第14条の減額の減免でございますが、今議員さんがおっしゃるとおり、内容的には十分私の方も理解しております。先ほど申しました納税義務者が退職だとか事業の休廃止等の事由によって収入が減ってくるということも考えられるわけです。したがいまして、減免事由がいろいろ考えられるものですから、今後研究し、検討していきたいと思っております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 担当課長にそういうように結論を言われちゃうと困るんですけれども、部長の方はどうですか。むしろ部長にそういうふうに言ってもらいたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
 お答えいたします。
 今課長が答弁したとおりでございます。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 ちょうど国保はこれで終わりなんですけれども。
議長(遠藤日出夫)
 では、質問中でございますが、ここで暫時休憩いたします。再開は13時といたします。
午前11時47分 休憩
午後 0時57分 再開


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Last Update 2001.10.10