議長(遠藤日出夫)
 日程第11.認第16号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、認第16号から18号の御説明を申し上げます。
 認第16号、認第17号及び認第18号 専決処分の報告及びその承認について御説明申し上げます。
 今回は、地方税法の一部を改正する法律が、平成13年3月30日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、各条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月30日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
 長泉町税条例の一部を改正する条例でありますが、今回の改正は、個人町民税における土地等の譲渡益課税の特例の延長及び被災住宅用地に係る固定資産税の特例措置の創設を講じるなど、所要の規定の整備を行うものであります。
 それでは、改正の要旨について御説明申し上げます。
 個人の町民税につきましては、長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、平成16年度まで延長するものであります。
 次に、商品先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の特例を定めたものであり、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に、商品先物取引をした場合における一定の個人の所得については、他の所得と分離して100分の4の税率により、申告を通じて課税するものであります。
 法人町民税につきましては、商法改正による会社分割の制度の創設に伴い、分割、合併等の企業組織再編成に係る措置を講ずるため、法人税法等が改正されたことにより、法人町民税の申告納税等について規定されたものです。
 固定資産税につきましては、住宅が震災、風水害、火災、その他の災害により、滅失または損壊した土地について、住宅用以外の建築物や構造物を建設しない土地で、やむを得ない事情により、住宅用地として使用できないものと認められるときは、天災等の発生後2年度分の固定資産税について、住宅用地とみなすものとする措置が講じられました。
 次に、高齢者世帯向け賃貸住宅の課税の特例であります。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律の制定に伴い、同法の規定する高齢者向け優良賃貸住宅である一定の賃貸住宅のうち、平成16年3月31日までの間に新築されたものについては、新築後5年度間に限り、その固定資産税額の3分の2の額を減額する措置を講じたものであります。
 特別土地保有税は、徴収猶予及び免除制度適用期限を平成15年3月31日まで延長するものであります。
 次に、附則についてですが、この改正条例は、平成13年4月1日から施行することと規定してあります。
 また、町民税に関する経過措置、固定資産税に関する経過措置、特別土地保有税に関する経過措置を定めてあります。
 ちょっと訂正をさせていただきます。
 先ほど、第16号から18号までと申し上げましたけど、御指示いただきまして、認第16号の説明で切らさせていただきますので、御理解いただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
議長(遠藤日出夫)
 これより認第16号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(遠藤日出夫)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(遠藤日出夫)
 討論なしと認めます。
 これより認第16号に対する採決を行います。
 本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)

議長(遠藤日出夫)
 はい、挙手全員であります。
 よって、認第16号は承認されました。

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Last Update 2001.10.10