議長(遠藤日出夫)
 日程第5.議第282号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 議第282号の提案理由の御説明を申し上げます。
 議第282号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、行政改革による報酬額の見直し、長泉町情報公開条例の施行及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴う事務の効率化のために条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容でありますが、1点目は、別表第1中の社会教育委員会の委員報酬につきましては、行政改革の取り組みの中で、社会教育委員会において委員会開催内容等の見直し、検討を行い、従来、委員会を毎月開催していたものを、今後は、審議内容に応じて随時開催することに改めることとし、これに伴い委員報酬を月額報酬から日額報酬に改めるものであります。
 次に、本年7月1日より長泉町情報公開条例が施行されることに伴い、この条例に基づき設置される情報公開審査会の委員報酬につきましては、委員の職務の専門性を考慮するとともに、近隣市の委員の報酬額を参考とし、別表第1中に、新たに会長については日額1万円、委員については日額8,000円と定めたものであります。
 最後に、選挙長、開票立会人などの選挙関係の非常勤特別職員の報酬につきましては、従来、報酬額の根拠としている国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が3年ごとに執行される参議院議員通常選挙の執行前に改正されるごとに、別表第1中の報酬額を改正してまいりましたが、今国会で審議されております同法の一部改正をにらみ、報酬額を従来の金額を明記する方法から、その金額の根拠となる国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項で規定する額とし、同法の規定を引用するものに改正するものであります。
 この改正により、従来のように、同法の改正の都度条例を改正する必要がなくなり、事務の効率化が図られることとなります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 以上でございます。

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Last Update 2001.10.10