議長(遠藤日出夫)
日程第4.議第258号 長泉町情報公開条例
日程第5.議第259号 長泉町選挙公報の発行に関する条例
日程第6.議第260号 長泉町定年退職者等の再任用に関する条例
以上3件を一括議題といたします。
総務委員長から審査結果の報告を求めます。総務委員長。
20番(渡邉光徳)
ただいま議題となりました議第258号 長泉町情報公開条例に関する当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、この条例制定は住民の知る権利に基づくものか、それとも行政の説明責任によるものかとの質疑に対しまして、住民の知る権利を前提として制定しているが、行政として説明責任を持つことは当然であるとの答弁がありました。
委員より、規則については既にできているのかとの質疑に対しまして、規則については現在検討しているが、規則は申請書等の様式を主に決めるものであるとの答弁がありました。
委員より、第3条において、「実施機関は個人に関する情報の保護に最大限配慮をする」となっているが、すべての実施機関で基準を統一することはできるのかとの質疑に対しまして、行政課に情報公開のコーナーを設け、行政課の担当職員が開示文書の調整をしていくため統一は可能である。また、不開示の場合は不服申立て制度でフォローしていくとの答弁がありました。
委員より、窓口を一本化した場合、各実施機関の業務内容に精通した職員を配置することが望ましいのではないかとの質疑に対しまして、コーナーには文書の目録を置き、住民にわかりやすくし、原則開示の方向で進める。また、各課に業務内容に詳しい情報公開に対応する責任者を置き、15日間に行政課と協議し、対応していくとの答弁がありました。
委員より、実施機関に補助団体は含まれないかとの質疑に対しまして、地方自治法に規定される独立した権限を有する機関と、その附属機関と消防長及び議会を対象としており、補助団体は対象とならないとの答弁がありました。
委員より、社会福祉協議会の文書は対象となるかとの質疑に対しまして、社会福祉協議会はこの条例では対象とならないとの答弁がありました。
委員より、第5条に規定する対象者と第10条で規定する任意開示の対象者の違いは何か、また、町外に転出した者はどうなるのかとの質疑に対しまして、原則は町民を対象と考えており、第5条で対応するが、対応できないものは第10条の規定を用いる。なお、第5条に該当する者は不服申立てできるが、第10条に該当する場合は不服申立てができないとの答弁がありました。
委員より、時代は「何人」も対象とする傾向にあると思うがとの質疑に対しまして、条例制定の基本的な考え方は住民への情報公開であり、町レベルで持っている情報を「何人」まで広げる必要性はないと考えているとの答弁がありました。
委員より、審査会委員の選任はとの質疑に対しまして、当面、弁護士を含む3名の委員を予定しており、人選は今後進めていくとの答弁がありました。
委員より、情報提供施策の充実とはとの質疑に対しまして、情報提供については、各種広報媒体等を活用していくが、今後さらに充実するよう努めていくとの答弁がありました。
委員より、個人の権利を害する場合の判断はだれがするのかとの質疑に対しまして、判例や先例等をもとに、担当課と行政課で協議して判断するとの答弁がありました。
委員より、不開示の基準は個人識別型かプライバシー型かとの質疑に対しまして、現時点ではプライバシーの規定が明確でないため、個人識別型としているとの答弁がありました。
委員より、実施機関の職員に議員も含まれるかとの質疑に対しまして、議員は実施機関の職員には含まれないが、議会事務局が保有している文書は対象となり、議員個人所有の文書は対象外であるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第258号は全会一致をもって原案どおり可決決定をしました。
続きまして、議題となりました議第259号 長泉町選挙公報の発行に関する条例に関する当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、無投票の場合でも、公約等を有権者に知らしめたらどうかとの質疑に対しまして、公職選挙法の規定でも無投票の場合、発行しないことになっている。発行事務としては、事前説明会で用紙を配布し、告示のときに原稿を受け取り、告示締め切り後に掲載順序を決めるくじ引きを行い印刷に入るため、むだにはならないとの答弁がありました。
委員より、掲載順序を決めるくじ引きは公開できるかとの質疑に対しまして、くじは選挙管理委員会で行うが、立ち会うこともできるとの答弁がありました。
委員より、無投票の場合、原稿等の活用はできるかとの質疑に対しまして、原稿の他への利用はできない。また返却もしないとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第259号は全会一致をもって原案どおり可決決定をしました。
最後に、議題となりました議第260号 長泉町定年退職者等の再任用に関する条例に関する当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、民間企業で行う再雇用の公務員版だと考えられるが、どのようなケースを想定できるかとの質疑に対しまして、常勤の場合、職員定数に含まれるため、現実には非常に難しいと考えられる。短時間の再任用が中心となると思うとの答弁がありました。
委員より、民間企業の場合、採用のために新たに仕事をつくるケースがあるがとの質疑に対しまして、運用方法等については今後の問題であるが、現時点では出先の施設を主に考えていくことになると思うの答弁がありました。
委員より、今後の採用について計画を立てる必要があり、また他市町村の状況はどうかとの質疑に対しまして、法律改正に伴うもので、今、県内全市町村で一斉に準備している。また今後定年退職者が一時的にふえる時期があり、この制度をうまく運用できる方法を今後さらに検討していくとの答弁がありました。
委員より、退職時の職種、職階が再任用に影響するのかとの質疑に対しまして、採用に当たっては職階の制限はないとの答弁がありました。
委員より、時間外勤務の扱いはどうかとの質疑に対しまして、短時間再任用の場合、1日8時間までは時間外の割り増しはないが、8時間を超えた場合は割り増しの対象となるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第260号は全会一致をもって原案どおり可決決定をしました。
以上で報告を終わります。
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Last Update 2001.8.17