議長(遠藤日出夫)
 日程第2.議第259号 長泉町選挙公報の発行に関する条例を議題といたします。
 これより議第259号に対する質疑に入ります。
18番(深澤利定)
 私ばかり申し上げて恐縮ですけど、まずこの6条に、「法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき」ということで、これは無投票になったときのことを想定して言われていると思うんですが、それと、その点でちょっとわからないのは、無投票になる場合は、告示の5日前ということになりますね。そうしますと、この選挙の公報は、その前につくるというなことがあり得るんじゃないだろうかなと思うわけです。そういう場合には、せっかくつくったものを、そういう形では、町民に配布することはしないということにも考えられるわけですが、その点についてはどうなのか。その点をちょっとお伺いしたい、こんなふうに思います。
議長(遠藤日出夫)
 行政課長。
行政課長(遠藤敬二)
 6条の、ただいまの無投票の関係ですけれども、選挙公報の原稿の締め切りが、立候補を締め切る、その告示日の5時になっております。それから、掲載の順番のくじを行いますので、その時点で無投票に確定しますと、印刷の方は行いません。
 以上です。
議長(遠藤日出夫)
 ほかに。
(「なし」の声あり)

議長(遠藤日出夫)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 お諮りします。
 ただいま議題となっています議第259号は、総務委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

議長(遠藤日出夫)
 御異議なしと認めます。
 よって、議第259号は総務委員会に付託することに決しました。

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Last Update 2001.8.17