議長(遠藤日出夫)
 日程第5.議第258号 長泉町情報公開条例
 日程第6.議第259号 長泉町選挙公報の発行に関する条例
 日程第7.議第260号 長泉町定年退職者等の再任用に関する条例
 日程第8.議第261号 長泉町立保育所設置条例の一部を改正する条例
 日程第9.議第262号 長泉町簡易児童館条例の一部を改正する条例
 日程第10.議第263号 長泉町塵芥焼却場設置条例の一部を改正する条例
 日程第11.議第264号 長泉町火葬場条例の一部を改正する条例
 日程第12.議第265号 長泉町営住宅条例の一部を改正する条例
 以上8件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、ただいまお話のありました議第258号から、順次提案理由の御説明を申し上げます。
 議第258号 長泉町情報公開条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、町民と町との信頼関係を深め、開かれた町政の一層の推進に寄与することを目的として、町の保有する情報の公開に関する必要な事項を定めるものであります。
 町の保有する情報は、原則として公開するものでありますが、個人のプライバシーについては、最大限に保護してまいります。
 この条例を制定することにより、町民が利用しやすい情報公開を推進し、さらに、町民との信頼関係を構築してまいりたいと考えております。
 施行日は、平成13年7月1日とし、平成13年4月1日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した公文書について適用するものであります。
 続きまして、議第259号 長泉町選挙公報の発行に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、公職選挙法第172条の2の規定に基づき、長泉町議会議員及び長泉町長の選挙において、選挙公報を発行するため、新たに条例を制定するものであります。
 主な内容でありますが、第2条は選挙公報の掲載事項及び発行回数について規定したものであります。
 次に、第3条は、選挙公報の掲載の申請に関し、その方法、期限及び掲載文の品位の保持について規定したものであります。
 次に、第4条は、選挙公報の掲載方法と発行の手続について規定したものであります。
 次に、第5条は、選挙公報の配布方法についての規定であります。
 次に、第6条は、無投票当選等の場合に、選挙公報の発行を中止する規定であります。
 次に、第7条は、選挙公報の発行の手続について、長泉町選挙管理委員会が必要な事項を定めることができるとした委任規定であります。
 施行日は、公布の日からであります。
 続きまして、議第260号 長泉町定年退職者等の再任用に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、平成13年4月から、公的年金制度における年金の満額支給開始年齢が段階的に引き上げられることにより、定年退職者等を再任用するための地方公務員法等の一部を改正する法律が、本年4月から施行されることに伴い、新たに条例を制定するものであります。
 主な内容でありますが、第2条は、勧奨退職者等を定年退職者と同様に扱うことを規定したものであります。
 次に、第3条では、勤務実績が良好な場合には、任期を更新できることを規定しています。
 次に、第4条では、任期の末日を規定しております。
 また、附則第1項では、施行日を法律の施行と同じく平成13年4月1日とし、第2項、第3項及び第4項において、年金の満額支給年齢に合わせた任期の末日の特例等について規定しています。
 なお、今回の条例の制定に合わせ、長泉町職員の定年等に関する条例、長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、長泉町職員の育児休業等に関する条例、長泉町職員の給与に関する条例、長泉町職員の特殊勤務手当に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例及び長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の合計7本の条例の一部を改正する必要から、附則において改正するものであります。
 続きまして、議第261号 長泉町立保育所設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、保育所入所希望者の増加に伴い、長泉町立中央保育園の保育定数を20人増加し、90人に引き上げるものであります。
 施行日は、平成13年4月1日からとするものであります。
 続きまして、議第262号 長泉町簡易児童館条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、町営山下住宅及び町営坂下住宅の廃止に合わせ、簡易児童館の老朽化、児童利用の減少により、簡易児童館を廃館するものであります。
 施行日は、平成13年4月1日からとするものであります。
 続きまして、議第263号 長泉町塵芥焼却場設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、塵芥焼却場から排出されるダイオキシン類を抑制するため、24時間連続運転するため、1日に処理できるごみの処理基準を、1日につき150トン以内に改正するものであります。
 施行日は、平成13年4月1日からとするものであります。
 続きまして、議題264号 長泉町火葬場条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、火葬場の維持管理経費等の増加に伴い、町外居住者の火葬場使用料を、12歳以上の大人5,000円を10,000円に、12歳未満の子供2,000円を4,000円に、死産の胎児1,000円を2,000円に改正するものであります。
 施行日は、平成13年4月1日からとするものであります。
 続きまして、議第265号 長泉町営住宅条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、このたび、公営住宅法施行令第6条の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、老人及び身体障害者等の公営住宅への単身入居について、要件及び手続を明確化するための条文が追加されたため、その施行令を引用している長泉町営住宅条例第6条第2項の一部を改正するものであります。
 また、平成13年3月に竣工を予定している町営屋代住宅を新たに別表中に追加し、竣工に伴い統廃合される予定である既存住宅の元長窪住宅、山下住宅、坂下住宅の3住宅を廃止するものであります。
 施行日につきましては、既存の3住宅を廃止する改正案を除き、公布の日から施行するものであります。
 また、既存の3住宅を廃止するための改正につきましては、平成13年4月1日より施行するものであります。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 以上でございます。

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Last Update 2001.8.17