議長(下山 登)
 これより議第23号に対する質疑に入ります。12番。
12番(勝呂正和)
 議第23号に関する質疑を行います。3点ほど伺います。
 0.05カ月分を減額するということですけれども、職員の平均でいくとどのぐらいの額になるのか、それを伺いたいと思います。
 それからもう一つ、特例一時金が支給されるわけですけれども、これはいつ支給されるのか。
 それから3つ目は、人事院勧告を受け入れる理由は何かということです。それを実施することによってその効果はどういうふうに考えておられるのか伺いたいと思います。
議長(下山 登)
 総務部長。
総務部長(瀬戸利満)
 お答えします。
 今回の給与の条例改正で、職員の期末手当を0.05減額するわけですけれども、これに伴いまして、給与の高い、低いあるわけですけれども、平均して1万8,500円程度、年額としてボーナスが減額になります。それと、第2点の特例一時金の3,756円ですけど、この支給に関しては、今回の条例改正で、この規則において定める予定ですけれども、国からの準則ですと、3月15日というような指導がきていますので、規則において長泉町の職員の支給日も3月15日にしたいというふうな予定でおります。
 それと3点目の人勧の勧告の受け入れですけれども、我々、国家公務員、地方公務員も同じですけど、公務員の労働の基本権、すなわち団体交渉権とか争議権等が制約されていることにかんがみ、人事院勧告制度があるわけですよね。それらを踏まえて、人事院がいろんな今回の改定にあっては全国7,500の事業所、45万人を対象にしていろんな職種、そういうようなことで調査をかけて、いわゆる官民の格差がどの程度あるかというようなことで、シビアな計算の基づきまして、こういう勧告にされたわけです。国家公務員に対しての勧告ですけど、我々地方公務員も、地方公務員法に基づいて、国家公務員の給与に準ずるんだよというような規定があります。それらを踏まえて、長泉町としましても、過去人勧のこういう改正に準じてきましたので、それが一番妥当であるというような判断で提案しているものでございます。以上です。
議長(下山 登)
 ほかに。
(「なし」の声あり)

議長(下山 登)
 質疑がなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。まず、反対討論を許します。12番。
12番(勝呂正和)
 ただいま議題となりました議第23号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をいたします。
 この条例は、職員の期末勤勉手当等を0.05カ月引き下げることが主な内容であります。
 反対の第1は、人事院勧告だから、あるいは国家公務員が引き下げるから当町も実施するんだという、この態度に私は大変危惧を感じるのであります。今、地方分権が叫ばれています。21世紀は地方の時代だと言われています。今回の条例改正には、この地方分権の精神のかけらも感じられないのであります。つまり、我が町のことは主体的に我が町で考えようということであります。長泉町のまちづくりはどうあるべきか、あるいはその中で職員の果たすべき役割はどうなのか、国の勧告や指針で行政を進めるべきではないというふうに私は考えます。国の言いなり、県の言いなりの町政からは、住民生活の安定は望めません。ましてや、今、小泉内閣が進めている構造改革は、ますます住民に痛みを押しつけるだけであります。したがって、自治体が主体的に施策を推進できる力をつけなければ、この悪政から住民生活を守る防波堤には到底なれないと私は考えています。
 第2は、長泉町の財政はそんなに逼迫しているのかという問題であります。今回の条例改正で減額される金額は421万5,000円であります。職員の平均で1人当たり1万8,500円ということであります。この程度の金額を浮かせなければならないほど、長泉町の財政は危機的な状況ではないと私は思います。国は、666兆円もの借金をつくってしまいました。だから国家公務員は少し我慢してほしいという理屈はあります。しかし、当町では借金がふえてきたとはいえ、住民サービスを低下させずに返却可能だと当局は答弁しております。したがって、今回の人事院勧告を受け入れる主体的理由は何もないと考えるのであります。
 そして、町の財政上問題があるとすれば、12年度決算で職員の時間外勤務が4,400万円ほど発生しているということの方が、節約という意味からも改善に取り組む必要があるのではないかというふうに考えるわけであります。
 第3は、期末勤勉手当は、その額からいっても今回は100%支給する、そのかわり、住民サービスの向上や、住みやすいまちづくりのために、今以上に職員の皆さんには汗を流してほしい、そういう方が住民にとっては将来にわたっての対費用効果としても大事なことではないかと、私は思います。今、小泉大不況と言われる日本経済の危機的状況の中で、民間の労働者、そして勤労市民の皆さんは、倒産だの、リストラだの、大変な思いをしています。したがって、住民感情からすれば、公務員は優遇されているということはよくわかります。しかし、私はあえて、今述べてきた理由で、条例改正に反対を表明するものであります。
 議員の皆さんの御理解をお願いして、反対討論といたします。
議長(下山 登)
 次に、賛成討論を許します。1番。
1番(古谷健次)
 ただいま議題となっております議第23号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、私は賛成する立場から討論をいたします。
 このたびの改正は、地方公務員法の定めによるところにより、地方公共団体は職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、随時適当な措置を講ずることとなっております。したがって、この基本的な考え方の根拠としての人事院勧告については、社会経済全般の動向を踏まえて、公務員の給与を民間給与に均衡されることを目的としているものであります。これを受けて、今回の改正は当然のことと認識をしております。
 ましてや、長引く不況やリストラの社会不安、また経済低迷の状況の中で、今や給与といっても年間給与所得に合算化している現状下にあります。これらを考慮した上で、ただいま職員組合とも合意していると聞き及んでいるところでもございます。私は、その理由によって賛意を表するものであります。ただいまの反対討論者の発言にもありましたように、地方分権の中で町独自な考え方をということでもありましたが、その意からは当然外れているように私は考えます。ましてや、反対討論者が職員の給与については討論されながら、個人のことにつきましても身を切る決意が見られていないところを、その真意が疑われるところでもございます。
 私は、この賛意を表することについて、皆様の議員各位におかれましても、満場の賛同をお願いするところでございます。以上で賛成討論といたします。

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Last Update 2002. 6. 1