議長(下山 登)
日程第3.議第23号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第4.議第24号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第5.議第25号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第6.議第26号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
以上4件を一括議題とします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
皆さん、おはようございます。本日1日よろしくお願いを申し上げます。
ただいま議長からお話のございました、今回は関連のあります議第23号から議第26号までの提案説明を、一括して御説明をさせていただきます。
初めに、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院の国会及び内閣に対する本年8月8日付けの給与改定に関する勧告に従い、国家公務員の給与を定める一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、国家公務員に準じ職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容でありますが、第1点目は、本年4月までの1年間における民間のボーナスの支給割合との均衡を図るため、12月期の期末手当の支給割合を、現在の100分の160から100分の155に引き下げるものであります。次に第2点目は、平成13年4月以降の月例給の官民格差を是正するため、特例的な措置として、年額3,756円の特例一時金を支給することとしたものであります。
なお、本年12月期の期末手当につきましては、既に改正前の支給割合で支給済みでありますので、改正附則において、平成14年3月期の期末手当の支給時に、年度を通じて国家公務員の期末手当の支給割合と同様になるよう調整措置を講じております。
本条例の施行日は公布の日からとし、平成13年4月1日から適用するものであります。
続きまして、議第24号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の12月期の期末手当の支給割合を100分の5引き下げることに伴い、特別職の職員の12月期の期末手当の支給割合を現在の100分の215から100分の210に引き下げるため、条例の一部を改正するものであります。なお、本年12月期の期末手当につきましては、既に改正前の支給割合で支給済みでありますので、議第23号と同じく改正附則において、平成14年3月期の期末手当の支給割合を調整する措置を講じております。
施行日については公布の日からとし、平成13年4月1日から適用するものであります。
続きまして、議第25号 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員に対し特例一時金を支給することに伴い、単純な労務に雇用される職員についても同様に年額3,756円の特例一時金を支給するため、条例の一部を改正するものであります。
施行日については公布の日からとし、平成13年4月1日から適用するものであります。
続きまして、議第26号 長泉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員に対し、特例一時金を支給することに伴い、企業職員についても同様に、年額3,756円の特例一時金を支給するため、条例の一部を改正するものであります。
施行日は公布の日からとし、平成13年4月1日から適用するものであります。
以上、4議案につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
暫時休憩いたします。
午前10時07分 休憩
午前10時10分 再開
議長(下山 登)
休憩を解いて会議を再開いたします。
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Last Update 2002. 6. 1