5番(勝呂正和)
 次に移ります。介護保険の保険料及び利用料の減免であります。10月からの介護保険料徴収に対する高齢者からの苦情、相談件数が大変な額だというふうにマスコミで報道されています。10月から徴収が始まった65歳の高齢者は全国で2,200万人。この2,200万人すべてが対象者となります。仮に無収入で、住民税が課税されていないお年寄りであっても、同居世帯の別の家族が住民税を納めていれば、基準保険料の全国平均が3,000円、長泉町は2,850円を負担しなければなりません。10月からの徴収額は政府の特別対策として半額の負担ですが、1年後にはその倍の負担になります。各地のよその市町村窓口に殺到している苦情や相談は、こうした保険料負担への批判、不安が最大の特徴だとマスコミでは報道されていました。当町ではどうだったでしょうか。
 そこで、まず長泉町の65歳以上の高齢者の保険料負担の実態を確認したいと思います。保険料の第1から第5段階のそれぞれの人員と所得、この所得は最低、最高、平均の実態を公表願いたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 お答えいたします。
 ただいまの質問の保険料の第1段階から第5段階の人数と所得でございますが、第1段階では納税者38人、所得でございますが最高34万4,000円、最低0円です。平均は1万5,000円になります。第2段階でございますが1,073人、所得の最高160万3,600円、最低0円です。平均23万4,396円になります。第3段階納税者につきましては2,119人、所得の最高2,164万7,515円、最低0円、平均17万5,403円になります。第4段階でございますが1,080人、所得の最高249万6,200円、最低が31万円、平均170万3,788円です。第5段階でございますが679人です。所得の最高1億9,015万5,869円、最低250万7,112円、平均911万6,855円が当町の現状でございます。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 あとで問題にしますけれども、この5段階の第1段階、第2段階、これは今数字を挙げられたように、極端に低い所得で生活されているという実態が出ていると思います。この介護保険でいろいろ規定が出ておりますけれども、1つ、生活保護とはどういうことなのか。それから、もう一つは住民税非課税世帯、これはどういう定義をされているのか。そこら辺について、当局の見解をお願いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 お答えいたします。
 生活保護の定義でございますが、まず日本国憲法第25条に、「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されております。これを受けまして生活保護法第1条に、「この法律は、憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としております。これが定義とされております。
 次に、住民税非課税の定義についてでございますが、1つ目といたしまして、「生活保護法の規定による生活保護を受けている人」。2つ目が、「障害者・老年者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」。3番目が、「総所得金額28万円に控除対象配偶者と扶養親族の数に1を加えた人数を掛け更に控除対象配偶者又は扶養親族を有する者は、152千円を加えた額と等しいか又は、小さい場合には均等割を課さない」。4番目は、「賦課期日現在長泉町に対して均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする配偶者には均等割を課さない」。5番目でございますが、「総所得金額が35万円に控除対象配偶者と扶養親族の数に1を加えた人数を掛け更に、控除対象配偶者又は扶養親族を有する者は、32万円を加えた額と等しいか又は、小さい場合には所得割を課さない」というふうになっております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 第1段階、第2段階の中に生活保護以下の人がいるかどうか。何人ぐらいいるかどうか。そこら辺をちょっと伺いたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 福祉保険課長。
福祉保険課長(山口喜一)
 生活保護の世帯は38世帯あります。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 その以下の所得の人というか、生活しておられる方はいるかいないか。
議長(遠藤日出夫)
 住民福祉参事。
住民福祉参事(柏木 豊)
 生活保護以下というのは、生活保護でしているものですから、それはないというふうに理解をしております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 ないですね。なければ、それでいいです。
 そういう状態の中で、次の問題ですけれども、そういう第1、あるいは第2段階の生活困窮者、あるいは低所得者、そういうお年寄りに町として支援のために財政出動を考えるべきだと私は考えるわけですが、私は、せめて第1段階、第2段階の区分の保険料は免除すべきではないかと町長に要求したいと思います。ぜひ町長の決断をお願いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 住民福祉参事。
住民福祉参事(柏木 豊)
 第1、第2段階の保険料の免除の関係ですが、この減免に対する町の考え方というのは、6月の定例議会でお答えを申し上げてあるわけですが、改めて申しますと、町としましても、この低所得者対策につきましては大変重要な課題というふうに考えております。法律上の特別対策の中でもさまざまな対策が打ち出されている現段階では、町もこの制度の趣旨に反しない方法の中で、これらを適切に運営していくことが大切だと考えております。また、低所得者の対策につきましては国でも動きがあるようですが、法改正の問題でもあり、町としてはこれらの動きを注視してまいりたいと、こうなふうに考えております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 介護保険は自治事務ですよね。自治事務ということは、要するに町が、自治体が独自に考えて運営していくということだろうと思うんです。それでは保険料を免除、あるいは助成しているところがほかの自治体にないかというと、大分あるんです。例えば、これは岩手県の山田町というところですけれども、老齢福祉年金受給者全員を免除すると。あるいは同じ岩手県の岩泉町では、第1段階の老齢福祉年金受給者を免除すると。そういう形で、全体として見れば、まだ全国的な規模にはなっていないんですが、自治体によっては福祉に力を入れている自治体では、低所得者、生活に困って100円や200円のことで生活をやりくりしている、そういう老齢福祉年金で生活をしている人たちに対しては、町として支援をしているということなんです。
 例えば茨城県の古河市、ここで担当者がどういうことを言っているかというと、国が介護保険は地方が独自に取り組むようにと強調していた結果のあらわれとして、減免の要求が広がっていると。老齢福祉年金受給者への全額補助制はずっと続けるつもりというふうに言ってきたと。そして市民から地方分権時代の市の態度として勇気ある決断だと、そういう声が寄せられていると古河市の自治体の担当者は言っているということです。
 そういう形で自治体によっては、そういう低所得者、高齢者の保険料免除、あるいは助成するという動きに足を踏み出しているということなんです。これも先ほど国保と同じように町長の決断を聞いたんですけれども、町長の決断をお願いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 住民福祉参事。
住民福祉参事(柏木 豊)
 先ほども申し上げましたように、この介護保険の制度そのものの趣旨、こういったものを曲げないで進めていきたいと、こんなふうに考えております。
議長(遠藤日出夫)
 5番。
5番(勝呂正和)
 制度の趣旨ってどういうことなんですか。介護保険法の142条をちょっと教えてもらいたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 暫時休憩します。
午前11時12分 休憩
午前11時15分 再開


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Last Update 2001. 8.17