議長(遠藤日出夫)
 1番。
1番(八木秀英)
 それでは次に、ただいま伺いました具体的事例及び申請方法、詳細は町はどのような形で周知しようと考えているのかということであります。
 私は、影響を受ける土地関係者を行政資料から抽出し、早急に個々の該当者に通知、PRをすべきであると考えます。県や町の広報紙等で都市計画法の改正を知り、問い合わせ等をして対応できる該当者はよいわけでありますけれども、県外在住者は、市町村から個々の該当者に通知がなく、何も知らずにいて、気がついたときにはもう建築できなくなっていたというような事態も考えられ、その結果、自治体と地権者の間に大きなトラブルが生じることが容易に予測できます。御殿場市では、後々問題等が生じないようにと、市内在住者には市の広報で知らせ、市外の該当者には個々に通知を出したと伺っております。長泉町でも該当者、法改定に伴い影響を受ける土地所有者や関係者を行政資料から把握し、期限前に通知することは可能であり、速やかに該当者に対し通知、PRをすべきであると考えますが、町の考え方をお伺いします。
都市環境参事(瀬戸利満)
 お答えします。
 長泉としましては、先ほども述べましたが、県の都市住宅部の土地対策室等に、県下の線引き都市の市町村が依頼を受けまして、10月1日号及び11月1日号の「広報ながいずみ」に現在わかる範囲の情報を掲載をしました。さらにケーブルテレビ「ながいずみ広報室」にて10月1日から14日の2週間、現在までお知らせをしたということです。また、県の対応としましては、県の建築士会、行政書士会、報道機関等の関係機関に説明会及び資料提出を行い、7月30日、10月29日の県民だよりに県としては掲載しております。
 今御質問の、市町村で細則もないままいろんなことがあります。市町村によって、この質問を受けて私も聞きましたけど、対応がばらばらでございます。広報に一度しか載せてないとか、そんなことでございますけど、いずれにしろ御質問者の言われるとおり、今までのこういう特例が廃止されるわけで、個人によっては重大な影響を及ぼすというような認識で、今言われたましたように、個別発送というか周知したのは、県下では御殿場市だけと聞いております。
 町としても税務課当局、こういう固定資産税台帳、課税台帳で、ある程度現在のものはわかります。いわゆる、調整区域において宅地並みに課税されている土地が、既存宅地の要件がある土地が推測されるわけですけど、すべての土地じゃないわけです。線引き時点に宅地になっていたり建物があった、そういう土地でございまして、今税務課当局では現況です。ことし、例えば平成12年度の課税台帳から引っ張り出すしかないわけですけど、それが途中から、例えば5年前からそういうふうにしただとかいうことでは、線引き以前では農地だったと。今、例えば土地利用者が勝手に駐車場にしているとか雑種地にしちゃったというのは既存宅地の要件がないわけです。ただし、税務課当局としては現況課税ですから、     趣旨の課税がされているというようなことでございますので、ただし、今言ったように、現況のことで拾い出すことができます。ただしすべて拾い出して発送する、今当局としましては、まさに質問者が言われておるように、何も知らなかったという人が、広報で幾らお知らせしたといっても、読まれなかった方はそのまま過ぎてしまうわけですね。
 したがいまして、長泉町の場合、幸い市街化区域が大半で、調整区域というのは区としましては元長窪、上長窪、下長窪の一部、南一色の一部、八分平ですか。ほかの市町村と違いまして余り調整区域がそんなに多くございませんので、いずれにいたしましても、おそれのあるいわゆる既存宅地の要件がありながらまだ申請されていないという現況のあれで、そういう土地だとしても、今言ったようにすべてが既存宅地の要件があるかどうかわからないわけですけど、そういうような趣旨のことを個々に拾い出しをしまして、通知を差し上げるような準備を今進めておる状況です。
 以上です。
議長(遠藤日出夫)
 1番。
1番(八木秀英)
 次に、法改正に伴い申請手続が必要なケースが多くなりますと、限られた期間内に申請が殺到したり、期限までに間に合わないといった混乱も予測されますが、担当部局、担当者に不安はないのか。国の段階では平成12年5月に法が可決、施行されるのは1年以内ということで、国の感覚としては、1年間という一定の期間があるから、該当者は十分に対応できると判断されていると思われますが、実際に申請取り扱いの窓口となる市町村では、内容等についてわかったのは8月以降で、県や市町村の担当部署ではこのところ急に問い合わせが多数寄せられまして、詳細について不明な点も多く、対応に苦慮している状況のところもあると伺っております。申請窓口となる行政担当者に対しましては、限られた期間内での適切かつ迅速な対応が要求されますが、長泉町では猶予期間の延長等、国や県に要望しなくても、期限内に混乱なく対応処理ができるのか、お伺いをしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 都市環境参事。
都市環境参事(瀬戸利満)
 御指摘のように、特に既存宅地の場合、法律が決まっていたわけですが、かなり確認とか認定については、多少のあれが全国的に違うようです。静岡県は意外と既存宅地の場合緩やかだというようなことは聞いています。特に浜松等西の地区に多いということで、新聞にも出ましたけど、こういうような広報発表をして、まさに御指摘の、窓口が1日数十回の電話があって混乱しているというような新聞も見ました。長泉町の場合、先ほども言いましたように、そういうような区域が割方狭いもんでございますので、今まで、先ほど言ったように広報に2回掲載しまして、問い合わせも確かにあります。担当に聞きますと、いろいろと業者、地権者等から、もう既に十数件だか問い合わせを受けたということで、さらにこれからまさに広報だけでは読まなかったり、発送なんかしますと、当然もっと問い合わせが多いだろうということは予想されますが、とりあえず町としては、この事務を建設計画課でやらせていますので、そこの担当だけじゃなく、もしこういうものが発送されてばんばん電話がかかってくるという予想もされますので、課員全体に、この制度の問い合わせの御質問だとか内容、担当が一番詳しいわけですので、内容ももっと職員が勉強をして、問い合わせに的確にできるように、場合によっては課内で全員で事務処理できるような体制を整えて、混乱の起こらないようにしたいと思っております。
 以上です。

Copyright(C) 1997  長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 2001. 8.17