議長(遠藤日出夫)
日程第1.これより一般質問を行います。
質問者に申し上げます。質問の内容により、答弁者及び答弁者の順序が質問者の希望より異なることがありますので、御了承願います。
議長(遠藤日出夫)
質問順位1番。
質問内容1.都市計画法の改正にともなう既存宅地の取扱について問う
2.住民対象のIT(情報技術)基礎技能取得講習会の考えを問う
3.町長の政治姿勢を問う
質問者、八木秀英議員。1番。
1番(八木秀英)
それでは、通告に従いまして順次質問をいたします。
都市計画法の改正にともなう既存宅地の取扱について問うということで質問をいたします。
平成12年5月に都市計画法が改正されたことにより、1年以内に設定される施行日をもって既存宅地制度が廃止され、許可制となることが決まりましたが、町民にとって大きな権利の制約になると思われ、当事者は、この法改定により非常に大きな影響を受けることになります。最近になって新聞紙面に取り上げられたり、県や町の広報等に掲載はされているものの、その内容等詳細については、個々に問い合わせをしなければわからず、問い合わせても、必要な書類等を準備しなければ該当するかどうかもすぐにはわからないといった状況も一部にはございます。ましてや、農家でない既存宅地の所有者が制度の廃止を知らずにいて、不本位ながらも申請手続を怠り、その結果、いざ家を建てようとしたが建てることができない。困ったというような、困ったでは済まされない状況が起きることも十分に予測されます。
そこでまず初めに、内容について具体的にお伺いいたします。
まず、現在建物がある場合、住宅、アパートなど、居住者がいる場合であります。また、物置、倉庫等、現在更地になっている場合、5年以内に住宅を建築できなかった場合、申請をしなかった場合、期間内に申請が間に合わなかった場合、申請手続をするにはどの程度の費用がかかるのか。以上のような場合、このことについての事例についてお伺いをいたしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
都市環境参事。
都市環境参事(瀬戸利満)
質問にお答えします。
既存宅地の制度は都市計画法により定められておりますけれども、いわゆる線引き市町村、それが既存宅地制度があるわけです。長泉も線引きを昭和47年に行いました。そのときに市街化区域、市街化調整区域というふうに分かれたわけですが、基本的には市街化区域は建物等を建たせる地域、調整区域は、そのような開発をいわゆる調整する区域として、基本的には、要は余り建物を建てさせない地域というふうに決定されたわけです。ただし、今まで急に都市計画法に基づいて線引きがなされましたので、調整区域に該当する土地をお持ちの方、建物のある方、そのような方々をいわゆる救うために、線引き時点で建物が建っていたり、宅地目的で農業委員会から農転の許可をもらったり、そのようないわゆる宅地になっているような調整区域の土地を救うために、今までそういう土地に限っては、いわゆる既存宅地と言っていますけれども、確認を受けて建物が建たるような制度でございました。
その制度が今回の5月の法改正により、その特例となっていました既存宅の部分、都市計画法の43条に乗っかっているわけですけど、その部分が廃止されるということで、廃止されるというこは、特例のその部分がないということで撤廃されるわけです。したがいまして、その撤廃のことに基づきまして、まだ法は改正になりましたけど施行が1年以内ということで、そんな形で、町は許可権を持っておりませんので、これまで県からいろんな通知が来たわけですが、現実には8月に1回とか、それと担当者会議が開かれたのは10月でした。そんな形で町もいろんな広報等に載せましたけれども、そんな経緯がございます。
そんなことで、現在いわゆる調整区域に建物がある場合の既存宅地の具体的な御質問ですが、既存宅地の要件のある調整区域の現在建物のあるところは、今後も、用途だとか規模が同一の建築物であるならば、法改正があったとしても現在建物があるところは施行後も行うことが可能でございます。
2番目の、現在建物がない場合、いわゆる更地と言っていますが、そのような既存宅地の要件があり、現実には利用されていない土地、建物がない場合は、法施行日前、多分1年以内ということですから、法が12年の5月19日に改正になりまして、丸々1年ですと13年の5月18日になると思います。その前にまず既存宅地の確認をとっておかなければならなくなります。それは、町を経由して県知事が確認の許可を出すわけですが、それらをとっていないと、まさに既存宅地の特例はなくなります。
さらに、3番目の御質問で、5年以内に建築できなかった場合、既存宅地の確認を既にとってある土地、それとか、今後法施行日までに確認をとってある土地に限っては、5年以内に建物を建てなさいと。5年以内に建てなければ確認をとってあってもそれは建物が建たらない土地になるということで、5年以内に建物を建てないと特例がなくなります。それも今回5年以内のことですが、今まで調整区域は御承知のように用途指定がございませんでした。何でも既存宅地の要件がある場合は建ったわけです。それが一部5年以内で建物は建たるわけですけれども、居住用の住宅及び自己の業務用の建物に限ります。すべてじゃないわけですが、そういう制度改正です。
それと4番目、既存宅地の申請をしなかった場合というような御質問ですけど、まさに今説明しましたように、既存宅地の要件がありながらまだ申請をなされていない方もあるわけですね。そういう場合は、先ほど言いましたように、いずれにしろ早急に既存宅地の申請をしておかなければなりません。それをしておかないと、5年以内ということも全然なくなってしまいますので、いずれにしろ既存宅地の申請をしていなかった場合は、この特例は法施行日前までにやっておかないとなくなります。
それと同じようなことで、期限内に申請が間に合わなかった場合、今言いましたように町の決定権ではございませんけど、まだ詳しいあれが来ていませんが、法施行日前日までに当町では受け付けることができます。町から受け付けしたものを県へ出していくというようなことですから、いずれにしろ、期限内に確認だけはとっておいてほしいというようなことです。当然それが過ぎてしまいますと、今度は確認の受け付け事務ができないというような形になります。
最後の6番目の既存宅地の確認をとるのに、私どももそうですが、いろんな図面をつけたり専門業者に任せなければなりません。その御質問だと思います。個人ではなかなかできませんので、申請手続きをするにはどの程度の費用かということです。いろいろと個々に違いますけど、一般的に自己住宅を建てる場合の既存宅地の要件ですと、業者に聞いたところ、15万円から20万円程度だというように伺っております。面積が多い土地の場合は、測量したりなんかしなければなりませんので、面積によってはもっとそれ以上かかる。小さな面積の場合はそれ以下でもできるというようなことでございますが、一般的には15万円から20万円というふうに聞いております。
以上です。
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Last Update 2001. 8.17