議長(遠藤日出夫)
日程第6.議第239号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第7.議第240号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
以上2件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、議第239号から順次御説明を申し上げます。
議第239号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成12年8月15日付の給与改定に関する勧告に対し、政府が平成12年9月19日の閣議において、一般職国家公務員の給与改定については人事院勧告どおり実施すると決定したことに伴い、長泉町といたしましても国の改定に準じ給与改定を行うため、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、また、これにあわせ、住居手当の見直しに伴う同条例の一部改正を行うため、条例案を提案するものであります。
主な内容としましては、職員の家計負担の実情に配慮して、職員に扶養親族でない配偶者がある場合または職員に配偶者がない場合にかかわる1人目の扶養手当の月額を除き、扶養親族である子等にかかわる扶養手当を、2人までについては1人につき月額500円引き上げ6,000円に、3人目以降については1人につき月額1,000円引き上げ3,000円に改正するものであります。
次に、職員が所有する住宅にかかわる維持・保全費用が多額となっていることや、賃貸住宅等の家賃が高額となっていることなどから、これらの費用が職員の生計費に及ぼす影響を緩和するため、住宅を所有している職員に対する住居手当を月額2,000円引き上げ5,000円に、賃貸住宅等を借り受け、家賃を支払っている職員に対する住居手当の支給限度額を3,000円引き上げ3万円に改正するものであります。
次に、本年4月までの1年間における民間のボーナスの支給割合との均衡を図るため、期末手当を0.15月分、勤勉手当を0.05月分、支給月数合わせて0.2月分を12月期に引き下げるものであります。
施行日については、住居手当に関する改正規定を除き、公布の日からとし、平成12年4月1日から適用するものであります。また、住居手当に関する改正規定については、平成13年4月1日から施行するものであります。
続きまして、議第240号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院勧告に基づき、一般職の期末手当及び勤勉手当の支給月数を12月期に合計0.2月引き下げることに伴い、特別職の期末手当についても12月期に0.2月引き下げるものであります。
施行日については、公布の日からであります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
以上でございます。
議長(遠藤日出夫)
これより議第239号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
討論なしと認めます。
これより議第239号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(遠藤日出夫)
はい、挙手全員であります。
よって、議第239号は原案のとおり可決されました。
議長(遠藤日出夫)
これより議第240号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
討論なしと認めます。
これより議第240号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(遠藤日出夫)
はい、挙手全員であります。
よって、議第240号は原案のとおり可決されました。
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Last Update 2001. 8.17