議長(遠藤日出夫)
17番。
17番(青島康夫)
今、全体の区域が終わるのは35年から40年ということでございますけれども、2番目の質問にまいりますが、合併浄化槽は下水道の処理の水質と同等のレベルまで浄化することができることから、今お話がございました長期計画ですと、35年から40年ということで、それまでには合併処理浄化槽がかなり普及されてくると思われます。そうなりますと、コストの高い公共下水道事業が必要なくなってくるのではないかと思われますが、下水道事業に対してのお考えをお伺いいたします。
議長(遠藤日出夫)
上下水道課長。
上下水道課長(飯田昌義)
お答えいたします。
下水道事業の目的は、御承知のように都市の健全な発達、あるいは公衆衛生の向上、あわせて最近では公共用水域の水質の保全、こういうことが言われております。当初は周辺環境の改善、あるいは便所の水洗化、こういうものが大きな目的でありましたですけれども、先ほど申しましたように、公共用水域の水質の保全ということが新たに加わって入ってきたわけです。
したがいまして、市街地の排水不良地域の浸水の防止、あるいはどぶをなくすことによって蚊やハエの発生を防ぎ、良好な都市環境の形成、当然公衆衛生の向上となるわけですけれども、それに加えて先ほど申しました河川、湖沼ですけれども、そういう公共水域の水質保全の役割を担っているものであります。
近年では、さらにリサイクル社会への貢献ということで、下水処理水を修景用、これは公園等の散水等、あるいは水田のかんがい用水という水の再利用、あるいは下水汚泥のコンポスト化、堆肥化といいますか、こういうものの推進によるリサイクル社会への実現性も考えていかなければならないというような役割も持っております。
こうした中で、公共下水道と先ほどおっしゃいます合併処理槽との比較でございますけども、一般的には先ほど来申し上げていますように、下水道については住宅密集地について最適になっている処理方法であるよと。それから、合併処理槽につきましては、当然人家がまばらで下水道では効率が悪いような地域に対して適しているような状況下になっております。
こうした中で、青島議員の質問のように、下水道事業には合併処理槽と比べると費用が高いとか、最近そういう声を聞いております。単純に、ミニマムにとらえてみますと、確かにそういう点が考えられるかもしれませんけれども、長期的施設のそれぞれの耐用年数、そういうものの維持管理というものを考えてみますと、一概に下水道事業のコストが高いとかということはないかなと思っております。
さらに具体的に申しますと、合併処理槽の場合ですと、現在法的な強制力がありません。先ほど浄化槽法の改正、あるいは建築基準法の改正、こういうものがあるわけですけれども、これは新増築をするときに合併処理槽という位置づけがあるわけですけれども、既存の住宅についての明確な法的な位置づけはまだないわけです。そうした形の中で、面的整備が難しく、虫食い状態になり、生活処理槽の改善、あるいは水質保全の効果が期待できないというふうに思っておるところでございます。
先ほどから言われておりますように、公共下水道になりますと、供用開始までに時間がかかるわけですけれども、当然法に基づいておりますので、着実に面整備を推進しまして、目的が達成するようになっております。
さらに、浄化槽の設置の場合ですけれども、当然面積が、槽を埋設するわけですから、設置するわけですから、その用地の確保が必要になるわけですけれども、下水道では公共枡で設置するんで、面積的にも少なくて済むと。
さらに、浄化槽の維持管理については、個人が維持管理をするように義務づけられております。したがいまして、適正に管理していただければいいわけですけれども、なかなかそうはできない部分もあります。当然下水道では集中的に維持管理をしますんで、その辺の河川汚濁についての処理も問題がないというような形があります。さらに、下水道の集合施設の使用料金の関係になりますけれども、いずれにしましても大量で一括に処理するというような形の中で、現状では合併処理槽に比べて経費が余りかからないというように、私どもも思っております。
そういうことで、当町といたしましては、全体計画を考慮した整備計画の中で、下水道事業は不可欠な事業だというような形で位置づけをしております。
以上でございます。
議長(遠藤日出夫)
17番。
17番(青島康夫)
先ほど、合併処理浄化槽の法的な整備はまだないと。あるのは市街化調整区域といいますか、そちらの方だけだということなんですが、しかし浄化槽メーカーの方で、既に単独浄化槽はつくっていなくて、合併処理浄化槽しかつくっていないということで、単独浄化槽の在庫の問題もありますけれども、それがなくなってくれば必然的に合併浄化槽になってくるんではないかなと思いますけれども、その辺はどのように踏んでいますか。
議長(遠藤日出夫)
上下水道課長。
上下水道課長(飯田昌義)
お答えいたします。
まだ法的にといいますのは、新増築住宅をするときについては、当然合併処理槽の義務づけがされるわけです。したがいまして、それ以外、新しく家を建ったり、増築をしたりする場合については、ごく限られた部分であると。まだ既存の住宅があるわけですね。そこで浄化槽を使っている人たちが、まだ相当数あるわけですけれども、まだそこについての義務づけといいますか努力義務であって、法的な義務がまだないわけですね。努力で、将来は、改造するときには合併処理槽ですよということでありますんで、一概に短期間に合併処理槽が普及されるとは思わないというような形でのお答えをさせていただきました。
以上です。
議長(遠藤日出夫)
17番。
17番(青島康夫)
ただし、公共下水道、先ほど長期計画を聞いたわけですが、平成35年から40年までかかるということで、それまでには新築される方もかなりいるんじゃないかなということでちょっとお伺いしたわけですけれども。公共下水道の用途といいますか、私もちょっと調べまして、処理水の再利用とか、公共下水のその土地の空間の利用だとか、そういった目に見えないところでも随分利用価値があるというようなお話でございました。
それから、浄化槽の金銭的なことについてちょっとお伺いをするわけですが、先ほど来より言っていますように、メーカーの方で単独浄化槽製造廃止になっているということで、合併浄化槽が設置の指導をされていると。そういうことで単独処理槽と合併処理槽の設置費用、これらを比べた場合にどれくらいの負担増しとなっているのか、その辺を把握しているのかちょっとお伺いをいたします。
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Last Update 2000.10.23