議長(遠藤日出夫)
 日程第3.議第216号 長泉町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例を議題といたします。
 これより質議に入ります。7番。
7番(花房由美子)
 意見書の扱いについてお伺いしたいと思います。
 これによりまして設置されますと、意見書を提出することができるわけですけれども、その意見書が提出された場合、その扱いがどうされるのか。そして、提出された方への回答は、その後どうされるのかお伺いしたいと思います。
議長(遠藤日出夫)
 都市環境参事。
都市環境参事(瀬戸利満)
 ただいまの御質問にお答えします。
 今回、焼却場の改修に伴って環境アセスを、いわゆる24時間運転に伴う県知事に出す書類上、こういう条例をつくるわけですけど、今、御承知のように、評価書ができましたら、この条例に基づき1カ月告示して、関係住民に知らしめるわけですけれど、当然その1カ月間を終えた後のさらに2週間の間に、その環境評価に基づいて関係者が、例えばこういういろんな数値が出ますよね、それを当然正しく皆さんに周知徹底するわけですけど、その2週間の間にだれが出してもいいわけですけど、仮にもし出た場合に、町に出されますので、どういう意見書なのか、それを検討しまして、そのいわゆる意見書の内容を見まして、県知事に送付するいわゆる附帯書類の中に、例えば振動等で、いろんな項目を告示するわけですけど、大気関係だとか、騒音だとか。仮に騒音関係で、こういうわけで周りの人が「うるさくてしようがないよ」と、ならば、こういうことで反対だとか、こういう処置をしてくれとか、この事業に伴って、そういうようないろんなものが想定されます。そうすると、設置団体である長泉町が、こういう意見書が出されましたけど、町としてはこういう意見に対してはこういう処置をして、こういう手当てをする予定ですというようなことを付して、県知事へ出すというようなことになります。
 さらに、今、言われましたように、都市計画上の道路なんかも、いろんな意見書が、反対も今まで第二東名も出たわけですけど、いろんな形で意見書の出された、個々には回答はしません。ただし、今回、町の事業ですので、出された人には、こういうことでこういう改善をして対処しますよというような形は親切な形だと思いますので。法的には個々の意見書に対して、相手に回答を示すという規定はありませんけど、そういうような形で処理していきたい。
 ただ、どういうものが出されるか、まだやってみなきゃわかんないわけですけど、そんな形で、意見書が出されたままだと、県は受け付けをしません。当然設置団体があれですから、長泉に対して、じゃあ長泉の考えはこの意見書に対してどうなのかという処置の方法が求められますので。そういう形になります。
議長(遠藤日出夫)
 ほかに。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
 質議がなければ、質議を終結します。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっています議第216号は、建設環境委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
 御異議なしと認めます。
 よって、議第216号は、建設環境委員会に付託することに決しました。

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Last Update 2000.10.23