議長(遠藤日出夫)
日程第7.認第11号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
日程第8.認第12号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
日程第9.認第13号 専決処分の報告及びその承認(長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
以上3件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、順次御説明を申し上げます。
認第11号、認第12号及び認第13号 専決処分の報告及びその承認について御説明申し上げます。
今回は、地方税法の一部を改正する法律が、平成12年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、各条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、御承認をお願いするものであります。
長泉町税条例の一部を改正する条例でありますが、今回の改正は、個人住民税の所得割の非課税限度額の引き上げ、及び固定資産税の税負担の調整措置を講じるなど、所要の規定の整備を行うものであります。
それでは、改正の要旨について御説明申し上げます。
個人町民税についての改正であります。個人の町民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、均等割の非課税限度額と所得割の非課税限度額を、それぞれ引き上げるものであります。
次に、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例措置を、引き続き講じるものであります。
次に、特定中小会社の株式の譲渡益に対して、課税の特例措置を講ずるものであり、その内容は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の対象となる特定中小会社の特定株式を、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に、払い込みにより取得した個人が、株式の上場等の日において、引き続き3年を超えて所有し、上場等の日以降1年以内に譲渡した場合には、株式等に係る譲渡所得等の金額を2分の1とするものです。
固定資産税につきましては、平成12年度の評価がえに伴い、宅地等に係る固定資産税の抜本的な見直しをさらに推進し、負担水準の高い土地については、税負担を抑制しつつ負担水準の均衡化を図るとともに、あわせて著しい地下の下落に対応した措置を平成9年度評価がえに引き続き講ずるものであります。
特別土地保有税の課税の特例については、この適用期限を平成11年度から平成14年度まで、期限の延長をしてあります。
次に、附則についてですが、この改正条例は平成12年4月1日から施行することと規定してあります。
また、個人の町民税に関する経過措置と、固定資産税に関する経過措置を定め、この中で、平成12年度分の固定資産税に限り、評価がえに伴い、固定資産課税台帳の縦覧期間を4月5日から同月24日までとしたため、第1期分の納期を1カ月繰り下げて、5月15日から同月31日までと定めてあります。
次に、特別土地保有税に関する経過措置を定めてあります。
長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例でありますが、今回の改正は、平成12年度評価がえに伴い、平成12年度から平成14年度までの各年度の都市計画税の負担調整措置等について、所要の規定の整備を行うものであります。
それでは、改正の要旨について御説明申し上げます。
宅地等に課する都市計画税及び農地に課する都市計画税を、それぞれ平成12年度から平成14年度までの各年度分の課税の特例を、平成11年度に引き続いて行うものとしたものです。
次に、土地に対して課する平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税の減額等については、平成9年度から平成11年度までの規定を引き続き行うものとし、規定の整備を行ったものです。
次に附則についてですが、この改正の条例は平成12年4月1日から施行することと規定してあります。
次に、従前の都市計画税についての経過措置を定めてあります。また、平成12年度分の都市計画税についても、固定資産税と同様に第1期分の納期を5月15日から同月31日までと定めてあります。
続いて、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でありますが、今回の改正は、地方税法の改正に伴い、国民健康保険税の賦課限度額を改正するものであり、限度額は、医療分については前年と同額の53万円で、介護分は7万円とするものであります。
附則についてですが、この改正条例は平成12年4月1日から施行することとし、適用するのは平成12年度以降の税に適用し、平成11年度分までの税については従前のとおりと規定してあります。
以上、専決処分をした長泉町税条例の一部を改正する条例、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例及び長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、御報告いたします。
御承認のほど、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
議長(遠藤日出夫)
これより、認第11号に対する質議に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
質議がなければ質議を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
討論なしと認めます。
これより、認第11号に対する採決を行います。
本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(遠藤日出夫)
はい、挙手全員であります。
よって、認第11号は承認されました。
議長(遠藤日出夫)
これより、認第12号に対する質議に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
質議がなければ質議を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
討論なしと認めます。
これより、認第12号に対する採決を行います。
本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(遠藤日出夫)
はい、挙手全員であります。
よって、認第12号は承認されました。
議長(遠藤日出夫)
これより、認第13号に対する質議に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
質議がなければ質議を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(遠藤日出夫)
討論なしと認めます。
これより、認第13号に対する採決を行います。
本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(遠藤日出夫)
はい、挙手全員であります。
よって、認第13号は承認されました。
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Last Update 2000.10.23