議長(遠藤)
日程第2:議第150号 長泉町監査委員に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(渡邉)
 ご報告申し上げます。ただいま議題となりました議第150号 長泉町監査委員に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。所管の参事、室長、課長補佐、係長の出席を求め補足説明を受けたのち質疑に入りました。この改正は地方自治法第200条第2項に基づき事務局を置くことにより監査事務の確立を図るために改正するものであるとの補足説明の後質疑に入りました。その主なものを申し上げます。委員より、設置する意義と事務量についてただしたところ、意義としては将来を見据え監査事務の体制を確立するものであり、特に事務量は変わらないと考えているとの答弁がありました。委員より、県下近隣の動向はどうかとただしたところ、当町は自治法の改正を受け組織機構の見直しに合わせて設置するものであり、まだ静岡県下町村では設置しているところはないとの答弁がありました。委員より、議会に置く必要性はあるのかとの質疑に対しまして、考え方の問題であり、監査の性格から監査を受ける当局よりチェック機関である議会の事務局に置くことのほうが望ましいと考えているとの答弁がありました。また委員より、参考資料の組織図では消防の次にあるが議会事務局の並びにくるのではないかとただしたところ、分かりやすく参考として提出したもので他意はない。組織としてはあくまでも別であるとの答弁がありました。また委員より、事務局員が事務局長に相談する場合、議会事務局に置くよりは行政課においたほうが事務がスムースに運ぶのではないかとただしたところ、辞令は兼務で発令するが日程や内容についてはあくまでも監査委員が決めるものであり、事務局が決めるものではないのでどの部局でも問題はないとの答弁がありました。また委員より、事務局は誰の指示で動くのかとの質疑に対しまして、任命権者である代表監査委員の指示によるとの答弁がありました。委員より、事務局を設置しないで事務だけを持ってきてもよいのではないかとただしたところ、自治法改正は町村にも事務局が必要な状況がでてきているという時代背景があると認識しているとの答弁がありました。また委員より、事務分掌については明確化するのかとただしたところ、今後庶務規定を定めて明確にするとの答弁がありました。また委員より、監査事務と議会事務局とが兼務するのではなく、当初から独立させることが望ましいと思うがどうかとただしたところ、あくまでも兼務でお願いをしている。なお、今回のように任命権者が異なる場合は両者の協議が必要であるとの答弁がありました。また委員より、任命権者が拒んだ場合はとただしたところ、任命権者の協議によって最終結論を出すことになるが、人事を進める上で兼務が想定されるため、事前に諮ったもので意見を統一されているものと解釈をしているとの答弁がありました。以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく採決の結果、議第150号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 これより議第150号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって議第150号は可決されました。

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Last Update 2000. 4.10