議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
今、課長の方から調査検討していくということですから、前向きにしていくということですから楽しみにしております。また後で、この話はさせていただきます。産業課になりましょうか、観光面での意義づけと言いますか、対応をどのように推進していらっしゃるのか。その点について、お伺いいたします。
議長(遠藤)
産業課長。
産業課長
お答えいたします。富士湧水池の観光資源としての活用でありますが、現在町観光マップやホームページに写真を掲載するとともに、各種観光情報誌等に情報を提供するなど、PRに努めているところであります。富士湧水池の現状を見ますと、自然の状態で残っており、土地は私有地で水利権が下流域にあります。町の史跡文化財でもあり、現状の自然を生かした湧水池として今後もPRをしていきたいと思います。以上です。
議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
課長の方から、この場所が富士山の伏流水という形での受け止め方ということで、話が戻りました。これについても、後ほど果して、富士湧水なのか、そこら辺のしっかりしたご返事を後で聞かせていただきます。次に、土木課になりましょうか。この用地、先程も話が戻って、ご答弁がありましたように、この用地は、私、民間の用地と聞いておりますけど。先程もご答弁がありました。この用地と水利権に対しての把握・考え方、また地元での観光的な要素をどのように把握をしていらっしゃるのか。その把握の状況をお伺いいたします。私はここの場所はどちらにしても、この後も、また、ご質問させていただきますけれども、民地である以上、速やかに買収をして、先程冒頭に言いましたように町もいろんな一つの発想の施策になっている地点ですので、買収等を含めた整備をという、これには変わりはありませんので、この点についても後で伺いますが。この用地の内容、また水利権等についての把握、そういったもので今までの経過がもしございましたら、それを含めてお伺いをいたします。
議長(遠藤)
ここで暫時、ちょっと休憩します。
休憩 13時32分
再開 13時41分
議長(遠藤)
休憩を閉じて会議を再開いたします。産業課長。
産業課長
先程の答弁の中で、町の史跡文化財と申し上げましたが、そこの所を町の史跡に準ずることと訂正させていただきます。以上です。
議長(遠藤)
社会教育課長。
社会教育課長
面積の関係につきまして、ご答弁させていただきます。面積の関係につきましては、所有者が特種製紙さんでございまして、3筆でございます。法面並びに川の面、それから広場、通路と申し上げますか、通路の部分を含めまして 1,315m2ということを確認させていただいております。以上でございます。水利権につきましては本宿高田古文書の中身でいきますと、当時、竹原と清水町堺に水が吹き出したという文書が本宿名主より高田家の方に文書が渡っているわけでございますが。それについて、うんぬんということが古文書の中に記されております。当時、本宿村にその水を使わないかということが竹原名主より申し出がされているわけでございますが、これについては本宿村としてはお断りしているようでございまして、現在のところ、私ども確認されているのは特種製紙ならびに清水町伏見の一帯に水利権があるというふうに確認されております。以上です。
議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
今の、面積 3,315m2、特種製紙の所有地と、水利権の方も特種製紙さんと。これは話に聞くと、なまりなまりで、きちっと、割合まできちっとなっているようです。その分がどうっていうことじゃあありません。そういうことであります。先程のもう一つ言いました、これが産業課さんの方のマップの方には富士山の伏流水の湧き出したということで、これの確認はいかがなもんでございましょう。
議長(遠藤)
産業課長。
産業課長
ご質問の観光マップでありますが、この観光ガイドマップに掲載してあります富士湧水池の年号が元禄11年1698年となっておりますが、これにつきまして社会教育課の担当者に確認したところ、安政元年1854年が正しいとのことでありますので、現在ガイドマップの年号の訂正をしております。以上です。
議長(遠藤)
社会教育課長。
社会教育課長
この富士湧水池の呼び名でございますが、先程も少し触れさせていただいたわけでございます。これにつきましては文化財保護審議会、昭和55年に審議をされているわけでございまして、当時は文化財専門委員会という名称でございました。昭和58年に法律の一部が改正されて現在の呼び名の文化財保護審議会にあるわけでございますけども。この呼び名については、いろんな呼び名がございまして、富士湧水池、即富士山の湧き水というふうなとらえ方をされるようでございますが、学術上から見まして、富士山からの湧水池であるという根拠が示されてないということが現在に至っている状況でございます。また二つ目としましては、植生が近隣に多く見られるということから、天然記念物の要件を満たしていないということでございます。それから三つ目といたしましては、富士山周辺において、このような湧き水が多く見られるということから、特に文化財保護審議会としては珍しい物ではないということで文化財の位置づけをしていないわけでございます。以上でございます。
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Last Update 2000. 4.10