3番(渡辺)
次に、介護保険制度の対応について、質問をいたします。
介護保険制度の導入については、運用の変化が目まぐるしく法を改正することなく実施の方向のようですので、事務当局は対応に苦慮されていると思うと同時に、被保険者においても不安を加速させる結果となっております。そこで次の点について伺いをいたします。昨日大川議員が質問されておりますので私の質問事項も提出されたのより若干変更になりますけれども、基本的な部分は同じですのでよろしくお願いをしたいと思います。
介護保険の要介護認定の設定につきましては、1ヵ月間の動向説明は昨日説明がありましたものですから省略をいたしますが、訪問調査についてはどこに所属している調査者が訪問調査を実施しているのかを伺いをいたします。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
ご質問にお答えをいたします。訪問調査の関係につきましては、すでに広報の11月1日号でお知らせをしてあるわけですけど、町内の業者を含めまして2市2町認定審査会を作っております2市2町の中で長泉町で事業展開をしてもよいという事業者、19事業所あるわけですけど、町内では6事業所それから沼津市で9事業所、裾野市で2、清水町で2という、全部で19の事業所に委託をしております。事業者としてはまだたくさんあるわけですけど、この内に長泉町を事業展開としていいという事業所が19ということで指定をしてございます。以上でございます。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
そうしますと、この訪問調査をされているのは事業者の中に、事業者に依頼をして訪問調査をされていると、こういうことでよろしゅうございますか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
そういうことでございます。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
そうしますと介護依頼の選択の自由がですね、訪問調査をしたがためにその人に頼まなければならないと、こういうことが出てくるという懸念がされるわけですけども、その辺の防止策といいますか、私はそういう心配がされるわけですが、選択の自由が奪われはしないかと、こういう懸念をするわけですが、この辺はいかがでございますか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
各指定している事業者そのものが居宅介護支援事業者という県の指定を受けていることがひとつ第一条件。それから次に介護支援専門員の資格者ということを町は指定をしてございます。そういう中で当然対応を進めているわけですが、ケアプランそのものはあくまでも本人の意思でもって自由選択ができるということになっておるものですから、そちらのほうの業者名の利用も三島市等も含めたなかで をしてあるものですから、そういう中で選択がされていくと、こんなふうに理解をしております。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
そうしますと、訪問者のためにですね、ケアプランを拘束されるという懸念はないと解釈してよろしいですか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
そのように理解をしております。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
私は訪問調査の関係はですね、事業者に依頼することなく直接町が直轄でですね、実施をしたほうが公平にできるのかなというふうに考えますけども、町のほうの考えはいかがでございますか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
先ほど申しましたように、一定の資格者という形の中で資質の向上を図って研修等を終了したものがそれに当たるというような条件が付してあるわけです。町のほうにも当然これらのケアプランを作成できる資格者がおるわけですが、これらの職員は作成されたケアプラン等のいろいろな相談業務こういったものの対応を町ではしていくというような体制をつくっておるものですから、現行の形の中で進めていきたいとこんなふうに考えております。
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Last Update 2000. 4.10