議長(遠藤)
日程第1:議第134号 長泉町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
 おはようございます。ご報告申し上げます。ただいま議題となりました、議第134号長泉町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会における審議の概要と結果についてご報告を申し上げます。
 税務課長、課長補佐の出席を求め補足説明を受けました。この改正は地方税法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものであり、その主なものは、固定資産評価審査委員会に評価に不服を申し立てる期間の延長、審査の合理化、迅速化であり、昭和25年以降49間大きな改正はなく今回の改正により不服の申立てはし易くなるものである。申立て期間については、現在は縦覧期間が3月1日より3月20日までとなっており、縦覧期間の10日間に申し立てるという短い期間であった。その後4月中旬に納税通知書が交付されるため縦覧をしない納税者は申立ての機会を失っていた。今回の改正により納税通知書交付後30日間申し立ての期間が延長される。また審査においては6条の2項、3項を全文改正し、行政不服審査法と同様とし、新たに7条に申し出人の口頭による意見陳述の機会を与えるものである。以上の説明を受けた後質疑にはいりました。その主なものを申し上げます。
 委員より、不服の申し出が今までに何件あったか、またこの改正により今後の見通しはどのように考えるか、との質疑に対しては、過去においては1件もなかった。縦覧者も少なく申し出の制度も納税者によく知られていなかったためと思われる。通知書交付後に間違いの判明した場合には町の段階で修正をしている。期間の延長は審査の合理化、迅速化の改正により今後は各市町村とも不服申し立てが増えると思うとの答弁がありました。委員より、土地、家屋の固定資産評価件数はとの質疑に対しては、町全体で土地が約4万 8,000筆そのうち非課税約1万 2,000筆、課税対象約3万 6,000筆であり、家屋は木造約1万棟うち非課税400棟、非木造約 5,000棟非課税60棟、両方合わせ課税対象約1万 4,500棟であるとの答弁がありました。委員より、改正により地域や団体等組織的に不服申し立てが出ることが予想されるがとの質疑に対しては、路線価基準点など土地の条件により個々による評価も異なり、不服申し立ては個人である。また申し立ては今まで固定資産課税台帳に登録された事項全部であったが6月議会専決処分で報告されたように評価価格のみの申し立てであり、その他事項については行政不服審査法での申し立てとなり、来年1月1日より適用される、との答弁がありました。委員より、路線価を定める基準についてはとの質疑に対しては、地積図、土地利用図、土壌分類図の壌類図により土地鑑定し町内155ポイントであるとの答弁がありました。
 以上で質疑を終結し、討論はなく採決の結果、議第134号は原案のとおり全会一致可決すべきものと決しました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 ただいま委員長から報告がありました、議第134号について質疑にはいります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって議第134号は原案のとおり可決されました。

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Last Update 2000. 2.10