19番(大沼)
 それでは通告に従いまして、私の方から質問をさせていただきます。タイトルトといたしまして、地方分権整備法施行によって町はどう変わるかということで、非常に大変な難しい問題と思って、承知の上で質問させていただくわけでございます。この件につきましては、私も前に1度、質問をさせていただいた経緯もございますので、それから大分日も経っておりまして、その後の変化に伴うことについて分かる範囲にご答弁をいただければ、ありがたいなあと思っております。第1問目といしましては、平成7年に地方分権推進委員会が発足いたしまして、平成8年に中間報告が出されました。それから、第1次勧告に始まり、平成10年に第4次勧告まで、4年間の長期にわたり審議の結果、本年の8月19日にようやく地方分権一括法が可決成立されました。同時に国会におきましても、中央省庁の改革関連法案による法が決定されまして、いよいよ来年の4月に施行が決定されたのであります。地方分権の根幹をなすものは、明治以来続いていた中央集権体制から国と地方の役割分担の構成を根本から見直すことにあると思います。今まで、行政の根幹をなす中央からの機関委任事務を廃止いたしまして、大幅に地方に権限を移譲し、自治事務と法定事務に振り分けられまして、移譲されることになります。今までのような中央集権行政による上下の関係でなく、国と地方が対等に協調関係において、協力関係を移行されるものであります。そのことは即ち、各自治体の自主性・自立性を生かせる新しい行政システムの大転換を図ることと言えます。新しい行政システムに移行するにあたりまして、各自治体にとりましても、職員の意識改革をはじめ、多くの課題を処理していかなければならないという大変私は重要な時期にきていると認識しております。そこで、まず最初に、地方分権整備法施行を控えて、町長としての地方分権の成立に対する意義と、それの取り組みの決意のほどを賜りたいと思います。
議長(遠藤)
 町長。
町長
 それでは、ただいまの大沼議員のご質問にお答えします。地方分権につきましては国の地方分権推進計画に基づきまして、地方分権一括法が先の国会で成立し、平成12年4月より国・県の様々な権限が市町村に移譲される予定であります。今回の地方分権では、国と地方自治体の役割の明確化を進め、上下・主従の関係から対等・協力の関係へと、国と地方自治体の枠組みを抜本的に改めることとなります。したがって、地方分権の最も大きな意義として考えられることは各地方自治体が住民ニーズを的確にとらえた地域に合った施策を展開できる権限が増加し、今までの国の指導による受け身の行政運営から、住民本位で個性豊かな自主的な行政運営が可能になることであります。しかし、こうした地方自治体の「自ら治める」責任の範囲が拡大していくということは、当然、自治体にそれだけの運営する能力・体力が求められることとなり、自治体間の行政サービス水準にも差が生じることとなり、自治体間の競争の時代となることが予想されます。したがって、町としましても現在、行政改革の取り組みの中で組織・機構の見直しを進め、地方分権に伴う行政責任の範囲の拡大に十分に対応できる体制の整備を行うとともに、国・県の指導に頼ることなく、自らの判断、責任で職務を遂行していけるような職員の意識改革、育成を進め、地方分権社会に社会に対応し、十分な住民サービスを提供できる町づくりを目指して取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
議長(遠藤)
 19番。
19番(大沼)
 町長が法の施行に伴っての最高責任者としての成立に伴う考え方、あるいは将来こういうふうな形のまちづくりというふうな根本的な形について触れましたけども。私はこれから、具体的な点について順次質問をさせていただくわけでございますけども。この地方分権に係わる問題として、国と地方公共団体の役割の分担と。これが大きな柱になっていると思います。そこで、地方公共団体と国の地方分権の推進に関する施行に伴って、行政運営を改善する責任もあって権限の移譲に伴う、その責任もまた自治体に多くかかってくるというふうに考えられるわけでございまして。そこで、まず第1点といたしまして、国から権限が移譲に伴う、先程申し上げましたように、自治事務の件数、それからそれの内容についてお分かりいただければ、ご答弁願いたいと思います。
議長(遠藤)
 参事。
参事
 お答えいたします。今回の地方分権において、従来、国が本来的には行う事務、これを市町村が国の機関となって行って、いわゆる機関委任事務、これを見直して市町村が自分の判断で責任をもって行う事務、これを自治事務。また本来は国が行うべきだが、法律や政令に基づいて市町村が委託されて行う事務を法定受託事務、こういうことで再構成され、いわゆる上下・主従の関係による下請け的な事務の見直しが行われるものであります。このうちの自治事務につきましては、都市計画の決定・土地改良区の設立許可・飲食店営業の許可等、具体的に予定されておりますが、約 390件程度の事務となることが言われておるところであります。また、法定受託事務につきましては戸籍事務・国政選挙・旅券の発行等、約 270件程度の事務となることが予想されております。ただ、これから、これらの事務の内容、取り扱いについては、まだ先に議員さん申されたとおり、先の国会で成立したばっかりでございますから、これから政省令がそれぞれ出てくるということになりますから、それらで詳細が決定するということになる状況でございます。以上です。

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Last Update 2000. 2.10