議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
次に、介護保険法の広報啓発活動等について、伺います。
最初に1の部分はさっき大川議員が質問いたしまして再説明会を実施をする方向でというふうな回答がありましたもんですから、その点については省略をいたしたいと思います。次に、その説明会において想定しない質問等も多くあると思うが、開催された結果を踏まえての質疑等を参考に対応してもらいたいと思いますけれども、いわゆるレベルアップということでございますが、具体的な例は申し上げませんけど、私が説明会に出席したなかでもそういう事例があったわけですが、具体的には申し上げませんが、ぜひその点についてのお答えをお願いしたいと思います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
渡辺議員にご質問にお答えをいたします。地元説明会の中での質疑等に対するレベルアップということでご質問いただいたわけですが、この地元説明会の中ではいろいろ質疑それから意見、要望、こういったものも含めていろいろいただいたわけですけど、この制度においてもまだ明確になっていない部分というのが多々あるわけです。そうした中で現時点でのわかっている範囲での回答をさせていただいたわけです。それ以外のものにつきましては持ち帰って後日回答をさせていただいたというような例もあるわけですが、できるだけその辺のところはご質問の趣旨に沿うように今後の部分についても努めていきたいとこんなふうに考えております。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
私は明確になっている部分について答弁ができなかったということをいっているわけでありましてですね、不明確の部分をお答えをしろあるいは説明をしろということをいっているわけじゃありませんで、そこの部分について問題があったということを指摘しているわけです。お答えをいただきます。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
まだ情報の流れの中でちょっと私のほうで確認ができきれていなかったという事態があったというふうに理解しているわけですが、できるだけそういうことのないように努めていきたいとこんなふうに考えています。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
次に、介護保険に伴う個人情報の機密保持について伺います。8月12日に成立した改正住民基本台帳法によると、すべての国民の住民票に番号をふり全国民の個人情報をコンピューター網に載せて一元的な管理ができるようでありますが、介護保険法においても介護認定に係る情報は勿論予想される介護保険法の136条における特別徴収義務者および対象者、被保険者に対する通知等、法136条から140条に規定する一連の事項および庁舎内における税務、住民各課とも連携を図る必要があり、これらの段階で個人情報が保持されなければならないわけであります。また、改正住民基本台帳法では公務員が情報を漏らした場合通常の守秘義務より重い2年以上の懲役、100万円以下の罰金を課す等の適用も定められているので、慎重に対応する必要があると思うが、その対応はどのように考えているか伺います。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
お答えをいたします。介護保険の中では、今ご質問いただいたような形の中でいろいろ保持をしていかなきゃならない部分がたくさんあるわけですが、まず、一番はじめには訪問調査という部分があります。これは町は訪問調査を委託という方法で現在考えているわけですが、これらの委託先としまして県の指定した居宅介護支援事業者あるいは介護保険施設こういったところになるわけですが、これらの契約を取り交わす中で秘密の保持としてこれらに従事するものは委託業務の実施にあたって業務上知り得た要介護認定調査の対象者その家族そういったものの秘密を漏らしてはならないというような条文も折り込むようなことも検討しておりますし、また第三者に再委託をしてはならないというような禁止条項も考えてございます。それから介護保険料の算出についてはご指摘のように税務課の住民税のデータを使用することになるわけですが、さらに年金から保険料を天引く特別徴収、こういった部分につきましては県知事経由で社会保険庁の長官のほうを経由して特定年金保険者、ここに送付をされていくわけですが、こういった段階でのそれぞれの個人の秘密保持については十分配慮をしていくようになっているわけですが、町としましては、介護保険の給付等のこれらについてのオンライン処理につきましても担当の係のみが異動処理ができると、こういうふうにロックをしてございます。以上でございます。
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Last Update 2000. 2.10