3番(渡辺)
次に、ダイオキシンの対策について、でございますが、昨年12月1日から焼却施設に対するダイオキシン規制が厳しくなっているけれども、事務所の焼却炉について県は事業者に対し、啓発講演を実施し、改善計画書を提出するよう求めてきた事業所が251中提出は203か所、80パーセント、恒久基準対応87、暫定基準対応80、何らかの対応が必要なものが36、回答なし48の事業所のようですけれども、回答なしと要指導合わせて84の事業所が重点的指導をする必要があるとされているので、当町の事業所においても保健所と連携をとり地元は承知している必要があると思うが対応はどのようになさっているか、年1回の測定も平成10年より義務付けのようだが、構造基準、維持管理基準、ダイオキシン類濃度の基準等によると、昨年12月から80ナノグラム、助燃バーナー、炉の温度測定器、記録計等の取り付けの義務づけや 2002 年より1時間あたり50キロ以上の炉に対し規制対象となる等の報道もなされているので伺いますが、施設の改造計画、その資金計画、改造にあたって930度以上の高温焼却は発生を防げるとされているが、法では800度以上に焼却がされればいいというふうになっているんですが、その辺等についての現状をお答えいただきたいと思います。
議長(遠藤)
生活環境課長。
生活環境課長
渡辺議員の質問にお答えいたします。県が各事業所の焼却炉についていろんな形で調査っていいますか、そういう形をしたことがあったようでございます。現状長泉町の事業所においてどうなのかなというようなご質問でございますけども、先程議員さんがおっしゃいましたように、平成9年に大きく廃掃法が改正されまして、それに伴いまして焼却施設の設置基準いわゆる設置の許可、そのものとそれから焼却炉の構造と維持管理基準、それとそれに伴いますダイオキシンの排出基準、これらが大きく変わってきたわけです。この内容につきましては個々ありますけども、経過措置として法が10年の11月末をもとに施工1年後、いわゆる平成10年の12月1日から平成14年の11月30日までの期間あるいは施工後の5年以降ということで、平成14年の12月1日以降の規制というふうな経過措置がそれぞれあります。そういう中で町内の事業所の関係でございますけども、町内におきましては、長泉町のご承知のように焼却炉を含めまして8事業所でそういう焼却炉を、いわゆる処理能力あるいは処理時間、火格子面積、そういうもので法制化に該当する事業所は8施設ということであります。基本的にこれは産廃が多いわけですけども、それらについては県の管轄下ということで東部保健所がその所轄にあたっております。現状で東部保健所が調査した段階では現状今の9施設については問題が出てないというような状況の報告がありました。以上でございます。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
次に、測定結果、休止、廃止の炉の状況がわかればお願いしたいと思います。それから県の指導を要するとされる焼却炉等の現況、これは最近はですね、野焼き等も制限をされているというふうな方向もあるようですから、それも含めて指導がされるべきものをお答えをいただきたいと思います。
議長(遠藤)
生活環境課長。
生活環境課長
渡辺議員のご質問にお答えします。先程申しましたように、基準、いわゆる火格子面積あるいは焼却炉の能力の規格あるいは排出基準、そういうものの中で先程申しましたように昨年の12月から平成14年の11月30日までについてダイオキシン類の排出濃度が80ナノグラム、いわゆる1ノーマルリューベ当たりの排出基準が80ナノグラムという基準がひとつあります。この基準について測定された各事業所におきましてはすべてクリアーしておるというような形で、したがいましてこの焼却炉あるいは燃焼基準そういうものについての指導はなかったというような形であります。それから後段のいわゆる小型焼却炉的な野焼きの形のご質問でございますけども、これも今年の3月花房議員の質問で若干ふれましたですけども、いわゆる屋外での燃焼行為ですね、これは県の、静岡県生活環境保全等に関する条例、今まで公害条例といったわけですけども、この4月から生活環境の保全等に関する条例ということが県で新たに制定されました。その中で屋外での燃焼行為について制限が明確になってきたというものであります。これはいわゆる事業活動に伴いまして燃焼するっていいますか、焼却する場合につきましていろいろな制約がおきるというような内容でありまして、とくにですね、8品目について規制を受けるということで、ゴム、いちばん最初ゴムですけども、ゴムとそれから2番目に合成樹脂、3番目に油、これ有機溶剤を含むわけですけども、それと4番目に紙、5番目に木材、これは伐採の木、枝を含むという形であります。6番目に革それから7番目に布、最後にちゅうかいるいというように、こういうものを事業活動をする人がむやみに屋外での燃焼をすることについては規制を受けると。ただこれは廃掃法でいいます、先程申しました焼却炉の構造基準あるいは管理基準そういうものにそぐったもので焼却する部分については問題ないわけですけども、それ以外のいわゆる野焼き的なものについては規制を受けると。どういう規制を受けるかといいますと、これは焼却炉以外で燃すと勧告を当然県知事がしまして、そして勧告に従わない場合は氏名公表をしていくと、その事業者に対して氏名を公表していくというような形になります。これからですね、いわゆるそういう専門的なあるいはそういう構造をもった焼却炉でないと一般的には焼却はできないというような形で、ただこれは4月から条例が県の条例ができたわけですけども、その経過措置として本年の10月1日から来れは適用になってくるということで、一部これらに係わる事業所といいますか場所、我々は苦情的に伺っておりまして駿河平地先で、今、野焼き的に一般の剪定ゴミですかね、そういうものを燃やしている業者がありまして、それらについて私どもは現在10月からこの野焼きはできなくなりますよというような指導もしているような状況であります。以上でございます。
議長(遠藤)
3番。
3番(渡辺)
そうしますと、指導すべき箇所ですね、何箇所ぐらいあるんですか、後段の最後の部分、指導すべきといいますかね、問題となる箇所数で結構ですから。
議長(遠藤)
生活環境課長。
生活環境課長
お答えいたします。今私どもが現実的に把握して相当なみだりに燃焼しているという施設ですと、具体的には2ヵ所を現状では把握しております。以上です。
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Last Update 2000. 2.10