議長(遠藤)
日程第13.議第 147号 住民票の写し等の交付に関する事務の委託に係る協議についてを議題といたします。これより、議第 147号に対する質疑に入ります。11番。
11番(浅倉)
 これは大変に大きなエリアでございまして、沼津市から土肥町までの間の17市町村でございまして、自治法によって、その内容の委託の内容はよく分かりましたけども、天城を越した南の方の賀茂郡の中に南伊豆・松崎・賀茂村・東伊豆町・下田市と、こういうようにあるわけですが、このことの地方の公共団体につきましては、こういうことで天城から北の方、田方、それから旧北駿・南駿・中駿というエリアが組まれたことについては、ご議論なさったかどうかということを一つ聞きます。それから、旧賀茂郡あたり、あるいは下田を含めまして、そういうことがあるならば寛大に言えば仲間に入れてくれないかなあということがあったかどうか。その辺をお伺いいたします。
議長(遠藤)
 住民課長。
住民課長
 今回のこの住民票写し等の交付に関する事務の委託に係る協議につきましては、これは駿豆広域圏という協議会がございまして、そこを中心とした広域交付を実施するというようなことで進めてまいりました。当初はいろいろ、議員さんの特別委員会の方の報告等もございましたけども、沼津駿東地区等が実施するような運びから段々その間にも駿豆広域圏の18市町村のこれに加入しない自治体についてもいろいろアプローチをしてまいりまして、今回この規約の議決をお願いする18市町村になったわけでございますが。この賀茂地区の関係につきましては、そういう範疇から、何て言いますか外れておりますので、そういう論議はしませんでした。しかしながら、この広域交付の関係につきましては町村間の基本的な委託によりまして事業が行われると。それがたまたま、駿豆広域圏の18市町村が一同に会して、足並みを揃えた広域交付になったという状況でございますので、もし、この賀茂地域の皆さんあるいは西のこの地域から外れております富士だとか、あるいは富士宮・芝川、こういう所とも加入と言いますか、広域化に踏み切りたいよというふうなことになりますと、町村間の協力の中で事業が拡大できると。そういう中身でございます。
議長(遠藤)
 他に。18番。
18番(深澤)
 ちょっと、私、具体的に条文の中からちょっと、2、3点お伺いをしたいと思います。まず、3条ですね、そこの中に市町村の負担においての経費の問題が出ておりますが、この経費は、どのような形でなるのか、その点をちょっと、まずお伺いしたい。これが第1点でございます。次に、手数料が当然あるわけですけど。手数料について、各町村とも、これは同一金額でやられるのか。それとも、手数料、例えば町だけで、そういうことでやられるのか。これはズーッと見ますと、各市町村と長泉町というのが、この条項を設けられているいうような解釈をしているわけですけど。そのような点について、その点はどうなのか。次に、もう一つ。この返還するものというふうな形で、返還の金額の問題、返還に対する委託市町に返還するものとするという形で書いてあるんですが。返還というものの範囲ですね。これはどういうものが  されているのか。この3点について、ご説明を願いたい。このように思います。
議長(遠藤)
 住民課長。
住民課長
 お答えいたします。3条の経費の負担でございますけども、これは協議書の中でうたうわけですけども。1件の処理をしますと 150円ということになっております。手数料の関係、4条でございますが、これは各市町村の手数料条例に基づく関係の手数料を徴収するという状況になります。現在、当初は 300円・ 200円というような金額的なばらつきがありました。それはそれなりの市町村の条例でございますので、その金額で取るということでございましたけども、いろいろな観点から周りの市町村の一部そうした 200円手数料を徴収している自治体が値上げ等を議会の方にお願いをして、18市町村が全部 300円の統一の手数料になるはずでございます。一部、御殿場さんあたりは4枚までが 300円。それからそれ以上の4枚以上になりますと、4枚と言いますか、4人以上の世帯の人員が世帯票を取った場合にも増えますと 600円になるというふうな手数料が変則的な所もありますけども、それは市町村の実情に応じた形の中で手数料を取るというふうな形になってございます。その中身をちょっとご説明を申し上げますと、他の市町村に交付を受けに来た人が受給町村の請求をするわけですが、その場合の請求行為が起きて場合には、その受給すると言いますか、住民票のある市町村の自治体で幾らの料金を請求してくださいということをちゃんと明記しますので、各市町村でそこらの金額も周知しているわけですけども、そういう申請書の中身等もございまして、間違いないように徴収ができるというふうな形になってございます。それから、5条の関係でございますけども、これはもし、何て言いますか、いろいろな事犯等が生じて裁判とか、そういうふうな形になったというような時には、すみません、経費の精算でございますけども、これは月々の交付の状況を沼津の市役所に報告するようになってございます。そして、年間のトータルを全部沼津市が纏めまして、それを各市町村、どういう交付状況にあったかということを18市町村に明記をして、そして会計年度が終了した後、出納閉鎖までの間に貰う金、使用料として取った金額、それから 150円の手数料、そういうものを何て言いますか、差し引きした関係での返還をしていくというような中身です。
議長(遠藤)
 他に。質疑がなければ質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議第 147号は会議規則第39条により、総務水道委員会に審査を付託したいと思います。これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって、議第 147号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。

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Last Update 2000. 2.10