議長(遠藤)
日程第2:議第120号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
 ご報告を申し上げます。ただいま議題となりました、議第120号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会の審議の内容と結果についてご報告を申し上げます。参事、課長補佐、係長の出席を求め、参事の補足説明を受けました。説明では条例第6条第2項は、労働基準法改正により休憩時間一斉付与原則の例外が行政官庁の許可を必要としていたが、条例で定めることにより適用除外となるものであり、事務部門は関係ないが、図書館や幼稚園では住民の利便性を考慮し対応している。会せにより一斉付与の適用除外が明確化されるもので、現状は変わらない。条例第8条第1項も労働基準法改正によるものであり、労働基準法のなかで適用除外の範囲を条文中に列記していたが、別表に定める規定上の整備に伴うものである。条例第8条の2、第1項は、人事院規則の制定によるものであり、労働基準法の改正により、女性の深夜業が可能となり、育児介護者を保護するための制限制度の創設であり、対象となる養育者とは小学校就学前の幼児を養育しているもの、介護者は要介護者を介護するもので、いずれも他に養育者もしくは介護者がいない場合であり、考えられるケースは選挙事務が想定される。条例第8条の2、第2項は、人事院規則の制定によるものであり、平成10年人事院勧告の中で時間外の目安を年間360時間としているがあくまでも目安であり、今回の改正で育児介護者については制限規定としたものである。以上の補足説明を受けたのち、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。委員より、条例第8条の2、第1項中、公務の正常な運営を妨げる場合とはとの質疑に対しては、人数が限定されそのものがいないと業務が達成できないケースであるとの答弁がありました。委員より、焼却場が完成し稼働を始めると24時間体制となるが対象となるのかとの質疑に対しては、24時間体制となれば適用となるが、焼却場については行政改革を進めるなかで職員で行うか、全面委託か、部分委託にするか、現在検討中であるとの答弁がありました。委員より、学校用務員は対象となるのかとの質疑には、現在住み込みの用務員は長中と南小に各1名いるが、勤務時間は午前8時から午後4時45分までとなっており、体育館の貸出し後の施錠等については時間外で対応している。夜間については管理会社に委託してあり、通常の執務の中では対象となるケースは考えられないとの答弁がありました。
 以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議第120号は原案のとおり全会一致可決すべきものと決っしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
 これより第120号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は原案の通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第120号議案は可決されました。

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Last Update 1999.10.13