議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
次に、特養ホームの旧措置入所者の5年間の経過措置についての扱いでございますが、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する5年間の経過措置の取り扱いについては、介護保険法施行法13条3項によって介護保険法の適用になると思うけれども、保険料算定の事業計画に入れることとなるかどうか、その辺について伺います。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
特別養護老人ホームの旧措置入所者、これにつきましては、要介護者のほか、要支援それから自立に該当する旨の認定を受けた介護保険の被保険者についても要介護被保険者とみなして施設サービス費を支給することになります。要介護被保険者と見なしたものの介護費としましては、まだ国のほうから示されておりませんが、介護の必要の程度等勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して国が、厚生大臣が定める基準により算定した費用ということになるわけですが、事業計画においても当然施設入所の対象として考えております。以上です。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
次に、特別養護施設に、法施行日において旧入所者の5年間の経過措置者の取り扱いについての待機者の関係でございますが、老人福祉法第11条において、その状況にあるものは入所させると定めてありますけれども、旧入所者は施行法13条3項において介護保険者とみなすとされているけれども、待機者についてはどのような対応をするのか、その辺を伺います。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
昨日も勝呂議員の質問にお答えをしてあるわけですが、この介護保険制度におきましては、本人の希望によりまして特別養護老人ホームへ等の入所につきましても原則として要介護認定を受けた高齢者と施設との契約ということになるわけですが、このようなことから従来の措置制度と異なりまして町が職権で特別養護老人ホーム入所希望者に対して利用調整は行わないということになります。制度の運営につきましては、適切な居宅介護支援を通じまして在宅サービスの利用を進めていくと、こんなふうになります。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
次に、施行日において特養老人ホームに入所している老人福祉法第11条1項2号では、入所の義務がなされておりますけども、当然効力を失うこととなるため、施行日以後引き続き当該ホームに入所しようとするときは、ホーム設置者とその旨の契約を締結すること、および旧入所者の利益を図りながら現行制度から介護保険制度への円滑な以降を目指すものであり、当該経過措置が5年間の時限的な制度であることを踏まえ、当該経過措置終了時までの期間を有効に活用し、所要の取り組みをする必要があるとされ、基本的には要介護に該当しないものと見込まれる旧措置入所者をどのように処置するかは、当該措置をとった町の責任で対応すべきことであるとされております。そこで伺います。要支援や認定に該当しないために特養ホーム対処者の対応はどのようになされるか伺います。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
経過措置の終了時に要支援のものは特別養護老人ホームを対処することになるため、その対応としましては2通りの方法が考えられます。ひとつとしましては、要介護認定結果が要支援となったものについては、ケアプランに基づく在宅サービスを受けるということになります。それから、2つ目としましては、自立や要支援と認定されたものが65歳以上のものであって、身体上若しくは精神上または環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものについては、老人福祉法の第11条1項によりまして、養護老人ホームに入所するということが考えられます。以上でございます。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
次に、引き続きホーム設置者と契約したものについては、どのように対応なされますか。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
引き続いてホーム設置者と契約した場合には、施行日から起算をしまして5年間に限り施行日以後引き続き特定介護老人福祉施設に入所している間は措置をとった町が要介護被保険者とみなして当該特定養護介護老人ホーム、老人福祉施設から指定介護福祉サービスを受けたときは厚生省令で定めることによりまして、入居者に対し当該指定介護福祉施設サービスに要した費用について施設介護サービス費を支給していくと、こういうことになります。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
そうしますと、引き続きいる場合には老人福祉法の中で見ていくという理解でよろしいでございますね。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
そのとおりです。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
次に、施設療養者について伺いますが、現に特定老人保健施設に入所している、旧老人保健法の第17条2項に規定する老人医療受給対象者がこの法律の施行の日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間は、介護保険法施行法第24条の規定により改正後の老人保健法第32条第1項および第34条の2の規定に係わらず当該施設療養に要したサービスおよび費用について、新老健法に規定する医療費を支給すると介護保険法施行法第26条に定められているので、なお従前の例によると解してよろしいかどうか伺います。
議長(安斎)
福祉課長。
福祉課長
ご質問のとおりでございます。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
わかりました。次に、住民課長に伺いますが、第2号被保険者の保険料については、平成10年12月24日付け、政令413号介護保険の国庫負担金等に関する政令第5条において第2号被保険者の負担率は100分の33とされており、国保険者の保険料が明確でないので県に照会したところ、所得および国民健康保険料に全国一定の乗率を得ての介護保険料となるとの回答を得たので、それでは国保料の連動するのかと聞いたところ、お説のことが想定されるとのことであり、それでは将来限度額等の市町村間のアンバラな介護保険料に持ち込まれるので、今後これが明確になった場合、国保料算定について検討する用意があるか伺います。
議長(安斎)
住民課長。
住民課長
お答えいたします。介護保険は町が保険者となりまして在宅サービスの給付に必要な財源を50パーセントについては、国、県、町の公費負担としまして、先ほど委員がいいました残り33パーセントを40歳から64歳の第2号保険者の保険料、それから17パーセントを65歳以上の第1号保険者の保険料で賄うというふうな形になっております。保険料、保険税の設定でございますけども、第2号保険者に係る総所得金額、被保険者数、世帯数に基づきまして、所得割率、資産割率、均等割額、世帯平等割額でそれぞれ算定するというふうな形になっております。保険料、税の設定の具体的な賦課限度額それから税率につきましては、平成12年度の2月頃に地方税法および国民健康保険法の施行令に基づいてそれぞれを規定するということであります。その時点になりましてご指摘のようなことが生じた場合には検討してまいりたいというふうに考えております。
議長(安斎)
3番。
3番(渡辺)
以上で質問を終わります。わかりました。
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Last Update 1999.10.13