議長(遠藤)
日程第22.認第9号 専決処分の報告及び承認について(土地所有権移転登記等抹消登記手続請求事件の和解)を議題とします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それでは、ご説明を申し上げます。認第9号 専決処分の報告及びその承認について、ご説明申し上げます。和解についての専決処分でございますが、本案は、平成9年11月定例会において土地所有権移転登記等抹消登記手続請求事件の控訴の提起について、専決処分のご承認をいただき、鈴木隆信を被控訴人として、東京高等裁判で係争してきましたが、本町の控訴代理人である井口弁護士から早急に和解したい旨の連絡を受けたことにより、急施を要したことから地方自治法第 179条第1項の規定により、去る5月17日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、ご承認をお願いするものであります。本和解の内容は、3条項でございます。1項目目として、被控訴人は控訴人長泉町が静岡県駿東郡長泉町下土狩字山神 533番4 雑種地15m2、同じく 533番6 山林0.27m2、同じく 533番14 山林42m2、字原 586番10 山林25m2、を所有していることを認め、長泉町に対する物件についての請求を全て放棄する。2項目目として、控訴人長泉町と被控訴人との間に、本条項に定めるもの以外、なんら債券債務のないことを確認する。3項目目として、控訴費用は第1・2審とも各自の負担とする。との内容でございます。町として内容を検討した結果、被控訴人鈴木隆信は、既に町道路敷として利用している土地については、長泉町が所有していることを認めることを確認したものであり、この和解により町に不利益は生じないと判断し、代理人である井口弁護士に、この3条項の内容で和解する旨の連絡をしたところであります。以上、専決処分をいたしました和解について、ご報告いたします。ご承認の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
 これより、認第9号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決します。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、認第9号は承認されました。

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Last Update 1999.10.13