議長(遠藤)
日程第21.認第8号 専決処分の報告及びその承認について(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題とします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それでは、認第8号のご説明を申し上げます。認第8号 専決処分の報告及びその承認について、ご説明申し上げます。長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例でありますが、地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町都市計画税条例の一部を至急、改正する必要を生じたため、地方自治法第 179条第1項の規定により、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、ご承認をお願いするものであります。今回の改正は、先の認第7号でご報告いたしました固定資産税の非課税等特別措置の整理整合等と同様、都市計画税についても行うものであります。それでは、改正内容をご説明申し上げます。まず、第2条第2項は都市計画税の課税標準の価格についての規定ですが、地方税法の改正に伴い、法第 349条の3第25項の住宅、都市整備公団の業務教養施設の用に供するの家屋等の課税標準の軽減措置が廃止され、項が繰り上がったため引用している条文を改めるものであります。附則第4項は、都市計画税の課税標準である価格に関する読み替え規定で、法附則第15条第40項の軌道法に規定する軌道経営者が行う駅、停留場の大規模な改良工事で、平成11年1月2日から平成13年3月31日までの間に取得した建物、停車場施設が課税対象とされることになったため、本条例の規定へ追加するものであります。施行附則につきましては施行日を定めたもので、平成11年4月1日からとするものであります。以上、専決処分をした長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例について、ご報告いたします。ご承認の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
 これより、認第8号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決します。本案は承認することに、賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、認第8号は承認されました。

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Last Update 1999.10.13