議長(遠藤)
日程第20.認第7号 専決処分の報告及びその承認について(長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、ご説明申し上げます。認第7号 専決処分の報告及びその承認について、ご説明申し上げます。長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例でありますが、地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、長泉町税賦課徴収条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第 179条第1項の規定により、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、ご承認をお願いするものであります。今回の改正は、個人住民税の最高税率の引き下げ及び定率減税の実施などの措置を講ずるほか、固定資産税の価格等に係わる審査申し出制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化などを行うものであります。それでは改正の要旨について、ご説明申し上げます。
まず、議案書28ページ中段第57条各号列記以外の部分を改めるものでありますが、本条は地方税法第 348条第2項第10号で規定する社会福祉事業、更生保護施設、生活保護法による保護施設などの用に供する固定資産について、非課税の適用を受けようとする者のすべき申告について規定しているものであり、非課税の適用となるものは、その事業を行うために直接必要な施設に係わる固定資産に限られているものであります。今回の地方税法の改正により、法第 348条第2項第10号が、第10号から第10号の8に細分化されたことにより、社会福祉事業等の施設について、法の引用条文を改正するものであり、当該固定資産税の非課税の適用を受ける場合には、第10号から第10号の8までに規定する事業、またはその施設が経営者の所有でない場合に、その施設の所有者は使用貸借であることを証する書面を添付して、所定の申告書を提出するものとする規定であります。次に、59条は、固定資産の非課税の適用を受けなくなった所有者がすべき申告の規定で、前述の第57条と同様、法の引用条文の改正措置を講ずるものであります。次に、第77条は固定資産評価審査委員会の設置規定の改正で、従来、審査申出事項が特例適用後の課税標準額や、納税義務者など、評価以外の事項についても出来ることとされていたものが固定資産課税台帳に登録された価格のみに限定されたものであります。なお、価格以外の事項については他の税と同様、行政不服審査法の申出事項となるものであります。次に、第79条は固定資産評価審査委員会の審査のための会議期間についての特例規定で、原則的な会議期間は毎年3月1日から4月30日までの間において開くことになっていましたが、審査申出の期間を納税通知書発送後30日とする改正に伴い、特別の事情に相当する期間は発生しないことになるため、条文を削除とするものであります。次に、29ページ、8行目附則第3条の2を加える改正は、延滞金の割合等の特例についての規定で、納期限後から1ヶ月間、年 7.3%の部分については、各年の前年の11月末の公定歩合に年4%を加算した割合が年 7.3%に満たない場合には、その年中において、その公定歩合に年4%を加算した割合とする特例措置を講ずるものであります。次に、附則第5条第1項は個人町民税の所得割非課税限度額の規定の改正で、扶養親族等を有する場合の加算額を30万円から31万円に引き上げるものであります。附則第5条の2から第5条の3までを削る改正は、平成10年度限りの特別減税に係わる規定であるため削るものであります。附則第6条第1項は、個人町民税の課税標準額の特例規定ですが、租税特別措置法の引用条文である第8条の4を第8条の5に改めるものであります。租税特別措置法第8条の4は、所得税では株式等の配当所得は、源泉分離選択課税であるが、住民税においては適用しないとするものを第8条の5に改正し、所得税では5万円以下の配当または特定株式投資信託の配当で10万円以下は申告を要しないものであるが、住民税においては適用しないものに改めるものであります。次の同条第2項を削る改正は、所得税法においては住宅取得控除及び居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、いずれも選択になっているが、住民税ではどちらも適用しないものとされていましたが、地方税法の一部改正により、譲渡損失の繰越控除が住民税に創設されたことによるものであります。次に、附則第6条の2を第6条の3とし、附則第6条の2を新たに加える改正は、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の規定で、個人が平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に、その所有する土地等でその年の1月1日において、所有期間が5年を越えるもののうち、当該個人の居住の用を供しているものを譲渡し、かつ、当該譲渡日の属する年の1月1日から翌年12月31日までの間に、当該個人が買換資産を取得して、当該取得日の日から翌年12月31日までの間に、当該買換資産を当該個人の居住に供した場合等において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係わる譲渡損失の金額があるときは、その譲渡損失の金額について、その年の翌々年度以降3年度分の総所得金額等から繰越控除ができるものであります。この繰越控除は、当該個人が譲渡資産を譲渡した年の一定の日において、当該譲渡資産の所得に係わる一定の住宅借入金等の残高を有し、かつ、繰越控除の適用を受けようとする年の年末において、その買換資産取得に係わる一定の住宅借入金等の残高を有する場合に限って適用するものであります。第2項は、土地等の事業所得の場合の分離課税について、譲渡損失の適用を受ける場合に、第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用がある場合の読替えを定めたものであります。第3項は、一般の申告書の提出義務がない者であっても、前年中に純損失等の金額がある場合は、住民税の申告ができる規定、また所得税の確定申告書を提出した者は、その申告をした日に町民税の申告書を提出したとみなす規定で、第1項の適用がある場合の読替えを定めたものであります。次に、31ページ中段附則第16条の2は、たばこ税の税率についての規定で第2項を第3項とし、第1項を平成11年5月1日以後に売り渡しが行われた旧3級品については、 1,000本当たり 1,155円を 1,266円に改めるとともに第2項に繰下げ、第1項として、平成11年5月1日以後売渡しが行われた旧3級品以外については、 1,000本当たり 2,434円を 2,668円とする規定を加えるものであります。次に、附則第17条第1項は、長期譲渡所得に係わる個人町民税の課税の特例の規定で、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等交換等の場合の譲渡所得の課税の特例が、租税特別措置法第37条の9の2第4項として新設されたため、長期譲渡所得の計算について引用条文を改めるものであり、同条第2項は長期譲渡所得の課税の適用年度について、平成11年度から平成13年度までの各年度分を平成12年度分及び平成13年度分に改め、同項各号の区分に応じ課せられる町民税の所得割の税率を一律に4%とするものであり、これに伴い同項各号を削るものであります。次に、同条第4項第5号の改正は、特別減税額を控除する場合は課税総所得及び長期譲渡所得の所得割額から控除するもので、引用条文を改めるものであります。次に、32ページ1行目附則第21条を加える規定は、個人町民税の負担軽減に係わる特例の規定で、法附則第40条第1項に規定する抜本的な見直しを行うまでの間、本条例第2項から第4項までに定めるところにより、特例措置を講ずるものであります。第2項は個人町民税の所得控除額の規定で、法附則第40条第2項から第4項までの特定扶養親族の控除額が43万円に2万円を加算した額の45万円となるため、同附則の引用条文を改正するものであります。第3項は、平成11年度以後の個人町民税については、第34条の3の所得割及び第53条の4の分離課税所得割の課税所得金額 700万円を越える金額の税率表の最高税率 100分の12を 100分の10に、退職手当等の税率表である別表中 5.4%を乗じた額から、34万 2,000円を控除した金額を 4.5%を乗じた額から21万 6,000円を控除した金額にするものであります。第4項は、平成11年度以後の個人町民税について、法附則第40条第8項及び第9項の規定により、定率による税額控除の額を第34条の3及び第34条の4により算出した所得割額から15%を控除し、その15%相当額が4万円を越える場合には4万円を限度とするものであります。次は、施行附則であります。第1条は改正条例の施行日を定めたもので、平成11年4月1日からとするものでありますが、第1号の第57条、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告、第59条 固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告、附則第17条第1項、長期譲渡所得の税率、付則第17条の2第1項、優良住宅地の造成等の土地譲渡、付則第17条の3第1項 居住用財産の譲渡及び付則第21条第2項 特定扶養控除の引き上げの部分の改正規定については、平成12年4月1日から施行するものとし、第2号の第77条、固定資産の審査申出事項を価格のみとする改正、第79条を削除とする改正及び附則第3条の2の延滞金の割合の特例については、平成12年1月1日から施行するものとし、また第3号の付則第16条の2のたばこ税の税率を改正する規定は、平成11年5月1日から施行するものであります。第2条から第6条までは延滞金等に関する経過措置を定めたものであります。以上、専決処分をした長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、ご報告いたします。ご承認の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
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Last Update 1999.10.13