議長(遠藤)
日程第11.議第 125号 沼津市外3市町介護認定審査会共同設置規約を制定することについてを議題とします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 それでは、議第 125号のご説明を申し上げます。議第 125号 沼津市ほか3市町介護認定審査会共同設置規約を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は、平成12年度から始まる介護保険制度に伴い、要介護認定の審査判定業務を行うための機関として、介護認定審査会を当町ほか3市町が共同して設置するため、地方自治法第 252条の7第1項の規定により、共同設置に関する規約を制定するため、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。内容でございますが、介護サービスの必要度を判断する要介護認定については、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる1次判定と、それを原案として医師その他の保健医療福祉の学識経験者が行う2次判定の2段階で行われますが、介護認定審査会は2次判定を行う機関として介護保険法第14条の規定により設置するものであり、審査会を共同して設置する自治体は、沼津市・裾野市・長泉町及び清水町でございます。また、規約の名称は沼津市ほか3市町介護認定審査会とし、執務場所は沼津市役所内といたしました。次に、委員の選任方法については、関係市町の長が協議して定める候補者について沼津市長が選任するものとし、委員の定数は75人といたしました。なお、委員の任期については政令第6条の規定により2年となります。次に、負担金については関係市町の長が協議により決定した額を沼津市に支払うものといたしました。また、予算については沼津市の特別会計とし、決算についてはこれを沼津市議会の認定に付したときは、関係市町の長に報告することといたしました。次に、委員の身分の取扱いについて、委員の報酬及び費用弁償の額や支給方法については、沼津市条例等によりますが、同条例等を制定または改廃する場合あるいは委員の懲戒処分等をするときは、予め関係市町の長と協議を要することといたしました。続いて、附則でございますが、この規約は平成11年10月1日から施行することとし、また、第7条の規定に係わらず平成11年度に限り、審査会の予算は一般会計とすることとしております。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。以上でございます。

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Last Update 1999.10.13