議長(遠藤)
日程第7.議第 121号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
引き続きまして、ご説明を申し上げます。議第 121号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本条例は、消防団員または消防協力者等が消防作業中に死亡もしくは障害の状態となった場合の補償基準について定めたものであり、今回、国において政令の一部が改正されたことにより、条例の一部を改正するものであります。改正の内容でありますが、第5条第2項第2号は、消防作業従事者または協力者の補償基礎額の改正であり、最高基礎額を 100円引き上げて、1万 4,600円に改めるものであります。同条第4項の改正は一般職員の給与に関する法律の一部改正により、扶養親族のうち、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、扶養加算額を1人につき34円引き上げて 167円に改正するものであります。第9条の2第2項は、常時介護を要する場合における介護補償の最高額を 900円引き上げて10万 8,000円に、最低額を 420円引き上げて5万 8,570円に、随時介護を要する場合における解雇補償の最高額を 450円引き上げて5万 4,000円に、最低額を 210円引き上げて2万 9,290円に改正するものであります。次に、別表第1は消防団員の補償基礎額を階級及び勤務年数ごとに引き上げるもので、最低額 9,100円は変わらずに、最高額1万 4,500円を1万 4,600円に改正するものであります。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。以上でごさいます。
議長(遠藤)
これより、議第 121号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。
これより、議第 121号に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結します。これより、第 121号に対する採決をいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。はい。挙手全員であります。よって、第 121号議案は原案のとおり可決されました。
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Last Update 1999.10.13