議長(遠藤)
日程第6.議第 120号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、議第 120号のご説明を申し上げます。
議第 120号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び労働基準法の改正、人事院規則10−11の制定に伴い条例を改正するものであります。概要を申し上げますと、第6条第2項については労働時間法の改正により、休憩時間の一斉付与原則の適用を除外する規定を創設するもので、職務の特殊性または当該公署の必要により、規則で定めるところにより職員に休憩時間を一斉に付与しないことができるとするものであります。第8条第1項については、労働基準法の適用事業の範囲を別表第1に定めるという規定上の整備が行われたことに伴い、引用している表現を改めたものであります。第8条の2については、育児または介護を行うため職員から請求がある場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの深夜勤務を制限する措置及び請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1年につき 360時間を時間外勤務の上限とする措置を新たに定めたものであります。施行日については公布の日からとし、平成11年4月1日から適用するものであります。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。以上でごさいます。
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Last Update 1999.10.13