議長(遠藤)
日程第7:議第104号 長泉町公民館の設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第8:議第105号 長泉町文化センターの設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
以上2件を一括議題といたします。文教厚生委員長から審査結果の報告を求めます。文教厚生委員長。
文教厚生委員長(渡辺)
ご報告申し上げます。ただいま議題となっております、議第104号 長泉町公民館の設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。
今回の条例の一部改正は、公民館施設であるイベントホールを文化センター施設とし、施設の利用拡大を図るために改正するものであります。課長、参事補、補佐、主幹の出席を求め、補足説明を受けたのち質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
委員より、文化センターに移行することにより、いままで公民館として利用していた人達にとって利用しにくくなることはないか、また、現在の使用頻度はどのくらいかとの質疑に対しまして、条件は全く同じであり、利用制限が緩和されるので使いやすくなる。優先度はないので誰にでも公平な扱いとなっている。使用頻度は平成10年度で利用可能日数は283回であり3回ローテーション、午前、午後、夜間で823回となり、利用数は363回、利用率は44パーセントであるとの答弁がありました。また、委員より、条例改正により利用率はどのくらい見込めるのかとの質疑に対しまして、平成10年度を調べてみると昼間使われていない日が年間85日あり、前日から夜間まで丸1日使用されないのが32日あった。今後、この改正により、この空白を埋めることができれば50パーセントの利用率が可能となるとの答弁がありました。また、委員より、午前と午後、また午後と夜間との間の空白時間がある場合、延長はできるのかとの質疑に対しまして、規定にはその間は清掃および準備の時間として設けてあるので後の使用が決まっている場合はできないが、ない場合は延長時間30分まで認められている。ただし、延長費用は100分の10の使用料が追加されるとの答弁がありました。また、委員より、減免団体はどのくらいあるのか、またどのようにして決められているのかとの質疑に対しまして、1.公共団体が36団体あり、役場各課より申請し、町長の承認を得ることになっている。また、2.文化および体協関係団体は使用料は2分の1免除で、49団体あり、免除申請を提出することになっている。但しこの場合年間使用申請を提出してOKになれば、次からその都度申請書の提出は不要となるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく採決の結果、議第104号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第105号 長泉町文化センターの設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。この条例改正は、議第104号と連動するものであり、改正の理由も全く同じであります。課長、参事補、補佐、主幹の出席を求め補足説明を求めたのち、質疑に入りましたが、特に申し上げる質疑もなく、討論もなく、議第105号は採決の結果全会一致を持って原案どおり可決決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
これより議第104号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第104号議案は原案のとおり可決されました。
これより議第105号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第105号議案は原案のとおり可決されました。
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Last Update 1999. 8. 1