議長(遠藤)
日程第2:議第 99号 長泉町職員定数条例の一部を改正する条例を制定することにつ<いて
日程第3:議第100号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第4:議第101号 長泉町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
以上3件を一括議題といたします。総務水道委員長から審査結果の報告を求めます。総務水道委員長。
総務水道委員長(杉山)
皆様おはようございます。ただいま議題となりました、議第99号 長泉町職員定数条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、当委員会における審議の内容と結果をご報告申し上げます。
参事、主幹、消防長、課長、課長補佐の出席を求め補足説明ののち質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
改正の内容は、消防力の充実を図るため、消防職員の定数を46人から48人と2人増員するものでございます。委員より、新規採用職員採用の基準と人数、また女性消防官の採用はとの質疑に対しては、新規職員採用は能力、体力もあり、健康で責任感のある人を消防職員だけでなく採用している。女性の志願はなかった。また、今回消防職員1名が1月に退職したため、3名採用をするとの答弁がありました。委員より、国の基準はどうかとの質疑に対しては、国の基準は消防ポンプ車1台につき1隊5名で交代要員として合計15名必要であり、長泉町の規模では4台必要であるが、消防団もあり、また救急業務もさらに大切となり、現在ポンプ車2台、救急車2台、工作車1台を本部職員も含めて48名体制で日常の住民サービスをさらに高め、消防業務に支障のないよう努力していくとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論に入りましたが討論はなく、採決の結果、議第99号は原案どおり全会一致可決すべきものと決しました。
続きまして、議第100号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、当委員会の審議の内容と結果をご報告申し上げます。
参事、補佐、主幹の出席を求め補足説明ののち質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
この条例は、児童福祉法施行令等の一部を改正する政令が昨年2月18日に公布され、町に関係する部分が本年4月1日から施行されることにより、条例の一部を改正する必要が生じ、その内容は条例別表第3の行政職給料表級別職務分類表中、保母を保育士に改めるものであります。委員より、保母を保育士に改めるのは男性が入ってくるからかとの質疑に対しては、児童福祉法施行令の一部を改正する政令が公布され、保母を保育士に改正するものであり、町では従前より保母の募集については男女の区別なく資格を持っていれば受験させていたとの答弁がありました。また、委員より、今回の改正は保母から保育士のみかとの質疑に対しては、今回の改正は保母から保育士のみの改正であり、保健婦、看護婦の改正はなかったが、今後募集する場合は、保健婦(士)、看護婦(士)という表示をするとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論はなく、議第100号は原案のとおり可決すべきものと全会一致で決しました。
続きまして、議第101号 長泉町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、当委員会における審議の内容と結果をご報告申し上げます。
参事、補佐、主幹の出席を求め補足説明を受けたのち、質疑に入りました。その主なものをご報告申し上げます。
この条例は、地方公務員法の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めており、今回定額で支給される日当について行政改革大綱に基づき見直しをするものであり、その内容は条例第17条第1項にただし書きを加え、沼津市、三島市、裾野市、清水町および函南町の区域に旅行する場合、従前支給していた半日当を支給しないものであります。委員より、旅費で支給されている日当の考え方と、改正により削減される日当の額はとの質疑に対しては、日当は旅行中の昼食および雑費、また目的地の地域内を巡回する場合の交通費を賄うための旅費であり、その内訳は昼食費が2分の1、その他費用2分の1であり、今回の改正で削減分として平成11年度当初予算では10年度に比べ178万 3,000円の減額となるとの答弁がありました。委員より、突発的な事故で公用車で行けない場合、バス等を利用した場合、支給されるのかとの質疑に対しては、実費ということでバス等の運賃は支給されるとの答弁がありました。委員より、この改正で支給しない地域を沼津市、三島市、裾野市、清水町、函南町とした理由はとの質疑に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律に在勤地内における旅行の規定があり、在勤地の解釈が8キロメートル以内の地域とあるので、それを参考として決めたとの答弁がありました。以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議第101号は原案どおり全会一致可決すべきものと決しました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
これより議第99号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第99号議案は原案のとおり可決されました。
これより議第100号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第100号議案は原案のとおり可決されました。
これより議第101号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結、これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第101号議案は原案のとおり可決されました。
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Last Update 1999. 8. 1