議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
今、助役の方から、当然ながらの返事だと思って聞いておりました。この内容については事実であると。そういうことでございます。これは先程も申しましたように、4日の日の八木議員の方からの質問を復活するわけではございませんけれども、非常に遺憾だと。これを見まして、非常に残念に、先程も言いましたけども残念に思う。その内容というのは今までの合意書の経過もあろうと思いますけれども、それに上乗せをして確認書というものが交わされ、それがこの記事の内容によりますと、区画整理法に違反の疑い、そのように載っております。疑いがあるものを実行したということは当然今、助役さんの方からいろんな背景のお話しがございました。その中には組織内の内輪の約束ごとだけであればそれで済むかもしれませんけれども。やはり、こうした大きな事業の中での約束ごとで合意書が交わされ、またそれに対する確認書の調印をしたという事実であります。増換地を無償提供する。こんなことがあっていいのかなあ。そのように今、憤りを感じておるところでございます。この区画整理事業に対しても、区画整理法というのはどうあるべきかということを考えてみますと、私も素人で十分な事は理解に苦しむところもございますけれども、とにかくこの区画整理事業というのは施工区域内の人々が公平の負担を定めによって行われていくものである。そのように思うわけであります。また、事業内容の主旨としては当然ながら、公共の福祉の増進に資するものである。そのようにも載っております。そんな中で、いろんな原則の基で要するに法の基で縛られて、土地区画整理において用いる の原則、なかなか難しいことであります。だけど、その内容というのは適性換地の原則を厳守していくことだ。そのようにもうたわれております。当然、その中には金銭による清算そのものの和解方法もきちっと載っておるわけであります。 の制度等に、抱えておるわけでありますけれども、そういった原理原則のもとでの行われている、この区画整理事業を一番よく知っていらっしゃるのは、やはり、事業のトップでいらっしゃる理事長が一番良くそれを弁えながら、この事業の推進に当たってらっしゃる。そのように、当然今までも信じてましたし、その中にいろんなことがあったことは十分承知はしておりますけれども、敢えて言うならば原点に帰って、きしっと決裁をしていくのが責任者の立場ではないのかなあと、そのように思うわけであります。そういう観点から、この区画整理事業の確認書の調印、ましてや少ない土地ではないようでございます。これを無償で提供するという調印をしたということは、これについて助役さんの、その時の心境等を含めてですけども、あまりにも無責任だったのかなあ。無責任と言う言い方はいいか悪いか別にしましても。その件についての、考えの機転と言いますか、要するに助役さんの今、これで良かったのかどうなのか。その返事を今、聞きたいと思います。
議長(遠藤)
助役。
助役
お答えいたします。確認書を取り交わすに至った状況については、先程も申し上げましたが、まだこれについては実行はまだしてないわけでございます。特に、増換地につきまして、清算の対象としないというな確認をしたわけでございますが、その後、組合としての処理方針、これは決定をいただきました。今後、換地計画あるいは換地処分の認可をしていく上で、これについては土地区画整理法に則った処理をしていきたいというふうに考えておるわけでございます。これにつきましては、相手方の弁護士及び関係者に今後理解を求めて解決が図られるよう努力してまいりたいと思います。
議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
今後の対応について今お聞きしたわけですけども。要するに、そういうことが表面化するということで、町の町民も今、そんな要するに何て言うのか、未同意者に対しての、本来ならば賛同して事業を推進するところを自分が気に食わないということでの、納得いかないということでの、履行になったわけですけれども。是非、原点に帰ったしっかりした対応をしていっていただきたい。そのように思うわけであります。次に移ります。事業の3年間の延長が決まったわけですけれども、今後の換地処分、区画整理の登記、清算への運びと言うですか、事業の完了への見通しについてお伺いをしたいと思います。
議長(遠藤)
区画整理課長。
区画整理課長
お答えいたします。組合の事業期間を3年間延長させていただくことで、現在県へ申請中でありますが、認可されますと平成14年3月31日までということになるわけです。この期間で順調に作業が進むならば、組合の解散まで予定しております。当面組合員及び一般保留地の買い受け者に対し、所有権の保全となる登記事務を平成13年半ばまでに終了することを第一優先に考えております。また、この作業行程及びその作業を進めていくために、いろいろクリアしていかなきゃあならない問題があるわけでございますが、総会で議論をしていただき、それに伴う予算の承認の必要性を含め、説明をしてございます。それをこの間、一般保留地を買った方々にもそういう内容で説明してございます。なお、3年間に渡る作業内容ですが、登記簿の調査それから換地計画に伴う法務局、町との調整、清算金に対する調整、地役権に対する東電との調整、県との調整、個人説明会等の作業を平成12年5月頃までに終わり、組合の総会に諮り事業計画及び換地計画に対する認可を受けたいと予定しています。認可後、各組合員に対し、換地処分通知をし法務局に対し登記申請を行い、平成13年半ばまでにはそれぞれの権利者に所有権保全となる登記が終了したことを通知したいというふうに予定しております。一方、それらの作業に平行した形で清算金の徴収、国土調査法19条5項の申請認可、公共用地の消滅、帰属など、組合の解散へと何とかこぎ着けていきたいというふうに計画しております。当然、そこまで行くためには桜堤遊歩道の問題や、公園の問題、保留地や組合の会計の整理、引き継ぎの問題などを処理していかなければならないと思います。一方、合意書処理に伴う予測されていない問題への対応も必要となってきます。なお、これらの作業行程については保留地買い置き者にも具体的に作業スケジュールもお渡ししてございますが、今後組合の総会で示して議論していきたいというふうに思っております。以上です。
議長(遠藤)
10番。
10番(古谷)
是非、先程申しましたように、 者の方を重要視しながら、円満にことを進めていただく。それが第一義でありましょうけれども。先日の八木議員の質問の最後に、今後進められる区画整理事業の負担費用については全て組合側の方で処理をしていくという、そのようなご答弁がございました。当然、桜堤の今後の対応等にもあろうと思いますし、大堰改良区の対応についても気になるところでございます。現在のところどのような話しを進めていらっしゃるのか。その点について、お伺いをしたいとと思います。
議長(遠藤)
区画整理課長。
区画整理課長
お答えいたします。桜堤遊歩道の関係につきましては、先般新聞へ載った記事の問題もございまして、18日の日ですか、理事会を開かしていただいて、その席で皆さんにもお話をしてございます。処理方針については県の方の指導としては、蓋をかけることで指導をいただいているわけですが、それらについて理事さんにも経過を含めましてお話をさせていただきましたが、大堰土地改良区との問題もございますし、それから管理を引き継いでいただく町の関係、承認をいただく議会等の調整もございます。もろもろの内容が整理された内容で最後の理事会なり、総会にかけて広報等含めて、議論していきたいというふうに考えております。ですから、今は理事会としてはどうするこうするというところまでは結論は得てございません。以上です。
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Last Update 1999. 8. 1