議長(遠藤)
 生活環境課長。
生活環境課長
 ご質問にお答えいたします。野焼きの指導といいますか、そういう形もこれも昨年の議会でも再三取り沙汰されておることであります。近年やはり環境上煙の問題あるいは臭気の問題、こういう形で隣近所、そういう形から燃焼効率の形の中で、いろいろ私のほうへ苦情がきております。以前にも申し上げましたけれども、この一般の焼却炉でない、小型焼却炉も含めてですけども、規制値がないわけですね、いずれにしても、法的な規制値が大型の焼却炉ですとダイオキシン類の発生率が何ナノグラムとかというような、いろいろな炉の大きさに応じてですね、あるわけですけども、現状の小型焼却炉あるいは一般的なすぼりっていいますか、そういうものを掘ったりあるいはドラム缶での燃しているということの規制のものが現状ではないわけですね。ただ言えることは、近隣に迷惑をかけて燃やすことについてはいろいろ問題があるので、私どもの方へそういう苦情等がくる場合については即座にその人の所に出向きですね、近隣からこういう問題があるので、分別をし、町の収集のほうへ出してくださいというような指導を現実的には打っています。ただそれだけでは、なかなか思うようにいかないものですから、広報あるいは私どものゴミ読本、そういうものにも記載をしまして、皆さん方になるべく燃さないで町の分別収集のほうへ排出するようにという指導をしているところであります。こういう形の中で、産業廃棄物は別なんですけども、静岡県も県の公害防止条例というのが今まで現在もまだあるわけですけども、これは昔、産業が非常に高度成長で成長した中で、産業型の公害が多くなったということで、公害防止条例ができたんですね、現状はもうそういうことよりも環境問題、先ほどからいわれていますように、環境問題が大きく取り沙汰される中で、生活排水や自動車の排気ガスあるいは最近いわれています、地球温暖化の問題、こういうことから、都市あるいは生活型の公害に、今、変わってきている現状になっています。こういうものを踏まえて県では公害防止条例を全面改正をしまして、静岡県生活環境の保全に関する条例、これをこの4月からですね、施工するように、まだ担当者レベルの説明会はないわけですけども、こういうものがこの4月から施行されます。その中へ今いわれています屋外における燃焼行為の制限、こういうものがこの規則の中で出てくる予定でおります。これはですけども、一般の事業者、要するに事業者用を対象とした野焼き行為、これを禁止する行為という制限をするというものになっておりまして、一般のですね、一般の家庭で燃している、そういうものについての規制はされていないというような状況であります。それから農業の今お話がでましたけども、農業あるいは林業の作業に伴う燃焼行為、こういうもの、あるいは地域的な慣習、どんど焼きとかそういうことあるわけですね、そういうものについては除外をするよというような、この規制の内容になってきております。ただ、農業用といいましても、ビニールとかプラスティック類、こういうものは別ですけども、農作業ででるそういうものについては例外で除外をするよというような内容なようです。まだ詳しいことはまだ先ほど申しましたけどもね、具体的な説明会もないもんですから、あまり根本的な話ができませんけども、一応今、状況としては、そんなような状況になっております。いずれにしましてもですね、燃している方にしてみればゴミの減量化で寄与しているだよという、そういうふうなイメージもあるわけですけども、それはそうとしても、近隣に迷惑がかかるような、そういうものについては、我々としましても、その人たちに注意もし啓発もしていきたいと、こんなふうに考えているところであります。
議長(遠藤)
 7番。
7番(花房)
 事業者のほうへの規制が4月から条例でしっかり規制される、これはうれしいことです。そして、やはり残るのは住民だと思うんですね。そこへやるのは市町村しかないのかな。環境委員さんたち、それから区長さんたちが4月から変わりますし、新たな方にその主旨をしっかりお話して区民に徹底できるようにぜひともしていただきたいと思います。毎回お話していますというお話は聞くんですけれども、あまり効果が見えないというふうに感じられるんですけれども、住民がね、本当に燃していいかどうか、自分は減量しているんだよという意識、その町のゴミに負担させなくてもいいよというような意識でやっているとしたら、違うんだよということをやっぱりそれは広報、PR、啓蒙していただきたいと思います。ゴミのね、減量化のためにやはり受益者負担ということは必要だと思うんです。昔、ゴミは有料で処理されていました。今、無料でやっていますけれども、ゴミを一生懸命少なくして、再生ゴミにしたり、それからだしたり、資源ゴミにだしたり、燃やせるというか、燃えるゴミを少なく少なく、努力して処理している人も、どんなにゴミをがさがさっと集めてほいっと出している人も同じだけの税金、これだけかかった税金、皆均等に使っているという感じになりますよね。なんか非常に努力している人が報いられなくて損だなと思っている人もいるというふうな声を聞きます。それでまえにそういう人に少しはゴミを減らしている人に努力している人にご褒美をあげたらどうですかといったら、いいえなんていわれてしまったんですけれども、かえって有料化ということもゴミを少なくするひとつの原因を作ると思うんですね。それに対してどのようにこれから町は考えていくのか、どういうふうに今思っているのか、それらのことをまず聞かせてください。
議長(遠藤)
 生活環境課長。
生活環境課長
 ご質問にお答えいたします。ゴミの有料化というようなお話でございますけども、ご承知のように家庭系のゴミについては現在無料で、事業用のゴミについては有料ということで、私たちもやっております。この家庭系の有料化というお話でございますけども、ご承知のように近隣では御殿場市さんがはじめて現在もやっております。ちなみに御殿場市さんの場合ですと、1世帯あたりにゴミの可燃ゴミの袋ですね、それを何枚っていう袋の購入券ですか、それを1世帯あたりに120枚とかという形で配布して、それを販売店から、ゴミ袋の販売店からそのチケットで有料で、1枚例えば小さいのが1枚10円とするならば10円で購入する。それが120枚程度1世帯当たりへ配布しまして、それが終わったら、終わった場合についてはそれが約7倍ぐらいの金額で今度はチケットがないわけですから、それで販売店から袋を購入するというような、有料化方式ということでやっているようです。これも方法がゴミ袋を有料化する場合とあるいはシールを購入してもらって有料化する場合といろいろな方法があろうかと思います。なかなか有料化にするについては住民の理解がどの程度得られるかということもいちばんやっぱり気にするところで、我々としてはそういうことが気にするところであります。これからですね、前にも若干説明させていただきましたけども、平成13年度から、廃家電の4品といいまして、冷蔵庫それから洗濯機、テレビ、エアコン、この4家電製品ですけども、これがリサイクルを義務づける、メーカーにリサイクルを義務づけるということで、特定家電機器再商品化法という法律ができておりまして、これが13年から施行されます。そうしますと、いずれにしても、これからは業者へそういうものは購入時等にですね、引き取っていただいて、引き取るについて、今度有料で引き取っていくと、それはメーカーへ今度は返っていくわけですね。製造メーカー等へそれは今度は返っていくということで、応分の負担、これもリサイクルの種類によって100パーセントリサイクルするとかなりの金額になるですね。今の考えですと、概ね4、50パーセントのリサイクルということで、 3,000円から 6、7,000 円程度というような国の考え方もありますけども、そういう中で今度は製造するところでそういうものを考えるようなシステムができてきます。これに伴って私達の今度は家電屋さんへ出る部分と町へ引き取る部分と出ようかと思います。したがって家電屋さんは当然今度有料でいきますから、例えば町が無料になりますと全部町でしょっかぶらなければならないわけですね。その家電用品については。現在、今、やっておりますけども、そうしますとやっぱり先ほどいっています、受益者負担ということも考えなきゃいかんというふうなことも考える中で、いずれにしてもそういうものを町としてもこれからキロ当たりいくらにするのかという細部にわたってですね、検討せざるを得ない時期に来ていると私は思います。これらについても、ゴミの広域化、現在も県が主体でゴミの広域化、処理のほうの広域化やっていますけども、当然こういう収集の部分についても処理ばかりでなくて収集の部分からもある程度統一した広域化対策をしていかなければ、基本的なゴミ処理の広域化にならないだろうという私の考えもありますけども、そういうことでこれから近隣の市町とですね、こういうものも協調したなかで、じゃあキロ当たりいくらにしたらいいのかということも含めてですね、協議していく時にあろうかと思います。そういうものをひとつひとつやりながら、受益者負担のことも考慮しながらですね、全体的な家庭ゴミの問題についても検討していきたいと、こういうふうに考えております。以上でございます。
議長(遠藤)
 7番。
7番(花房)
 ゴミを減らしていくような環境づくり、それにぜひとも邁進していただきたいと思います。

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Last Update 1999. 8. 1