2番(大川)
ちょっと不安になります。それでは次にいきます。介護保険に実施にあたってのことをこれから伺っていきます。介護保険の申請は誰がどのようにするようになるわけでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
介護保険の制度の中では、要介護認定を受けようとする被保険者は国の定めるところによって、申請書に被保険者証を添付して町に申請しなさいと。こういうふうに定められてます。この場合においては、当該被保険者は指定の居宅介護支援事業者または介護保険の施設、これらに申請の手続きを代わって行わせることができると。こんなふうになっております。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
現在、特養入所者で入所措置の妥当でない場合は5年の猶予があるようでが、実施にあたって要支援と認定された場合の施設の入所は可能なものなんでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
要支援者の給付については当然、制限が設けられておりまして、施設サービスについては受けられません。在宅のサービスのうちでも極指定部分が定められておりまして、それらで対応していくというようなことになります。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
お金を出せば入れてもらえるんですか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
介護保険制度の中ではそういう要するに措置はございません。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
心身の状態に関係なく、家庭の事情などで施設を生活の場としているお年寄りというのも多いのが事実です。こうしたお年寄りの居住面での受け皿というものは考えていらっしゃいますでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
今のような事例ですと、現在は高齢者福祉事業において、養護老人ホームへの入所ということになります。それで介護保険の施設在宅サービスには含まれていませんので、今後もこの現状の事業として継続をされることになります。以上です。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
ケアプラン作成については本人または居宅介護支援事業者に委託が出来ますが、被保険者に対する委託先の情報提供というものは、していただけるのでしょうか。それから、作成費用の負担はどうなっていくのでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
居宅介護支援事業者につきましては、県が指定をするわけですが、これらでは先の会議の説明では5月の下旬から6月の下旬に県の方は予定をしているというな話をされております。さらに、事業者の指定については7月末までに第1回目の指定を予定しているというようなことでした。県が指定する事業者については、町は被保険者に対し情報、当然提供していくようなことになるわけですが。これらにつきましても、広報等通じていろいろ周知を図っていきたいと、こんなふうに考えてます。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
作成費の負担というのは、ケアプランの作成の負担というのは。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
ケアプランの作成の費用につきましては、保険者の町が全額負担をするということになるものですから、被保険者の負担ということはございません。
議長(遠藤)
2番。
2番(大川)
サービス提供期間というのを利用者が選べるというのが、この介護保険の特色なわけですけども、提供側が採算性を追求するあまりに、サービスの質が下げられたり、低所得者がサービスを受け難いというような心配はないものでしょうか。
議長(遠藤)
福祉課長。
福祉課長
前にも質問の中で、お答えをしてございますが。これらの旧サービスに対する苦情という点につきましては、国保連合会が業務をすることになっております。介護保険法においては事業者の指定及び指定事業者等の指導監督は県の責務ということになっております。そんなようなことで、低所得者等については高額介護サービス、これらで対応をしていくことになっております。以上です。
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Last Update 1999. 8. 1