8番(八木)
 次に、都市計画道路用地買収肩代わり制度の制度利用の考えはということで質問をいたします。建設省は平成11年1月9日まちづくりに重要な都市計画道路の整備を進めるため、同省所管の財団法人民間都市開発推進機構が都道府県や市町村に代わって道路用地を先行取得する制度を1999年度から創設する方針を固めたということでありますが。私は都市計画道路の整備に町の財政負担を軽減するために、この制度の利用を提言をいたします。現在、同制度として都市開発資金がありますが、あまり利用されていないということであります。都市開発とは都市開発資金の貸付けに関する法律、昭和41年法律第20号に基づき、大都市地域における都市の機能や、位置や増進のため、転出する工場などの敷地の活用により、主要な市街地の計画的かつ合理的利用等を図ること。または重要な公共施設の整備により、大都市の秩序ある発展を図ることを目的として、国が都市開発資金融通特別会計を設置し、特別に長期低利の資金を確保し、その整備を行う地方公共団体に対して、土地の先行取得に要する費用を貸し付ける制度でありまして、これは昭和41年度から制度化されております。街路事業では自動車専用道路にあっては幅員18m以上、その他の幹線道路にあっては幅員22m以上のもので、特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路、または幹線道路網の構成上、特に重要な道路としてそれぞれ建設大臣が定める基準に該当するものにあっては16m以上のもので概ね5年以降、10年以内に事業認可が予定されており、土地の所有者から買い取りの申し出があっものが貸付け対象となっております。都市開発資金の貸付けを受け、特別会計を設置して取得した土地を街路事業用地として、再取得することについて、補助対象とすることが出来るもので、この場合における再取得価格については当該土地の時価、当該土地に存する物件の移転に要した費用等及び事務費等を加えた額の範囲以内で土地の取得費、当該土地に対する物件の移転に要した費用など、事務費等直接管理費及び利子支給額の合計額を補助基本額に計上することができる制度で、この都市開発資金の制度の不備な点を改善し、まちづくりに重要な都市計画道路の整備を進めるために、同省所管の財団法人、民間都市開発推進機構が都道府県や市町村に代わって道路用地を先行取得する制度を1999年度から創設する方針を硬め、都市計画道路の予定地で地主が早期売却を希望しながら、地元自治体が資金難などから、直ぐには買収できない場合に同機構が用地を買収し、着工前に自治体に売却する仕組みで同省は次期通常国会への関連法案提出を目指しているということであります。この制度の対象地域となるのは地価が高く、用地買収が難しい3大都市圏や人口10万人以上の都市などで、同機構が先行取得するのは自治体が既に都市計画決定をしており、かつ着工時期がある程度具体化してる道路の予定地が対象で、同機構に対しては政府の資金を無利子で貸付け、金融機関からの融資と合わせて買収原資とするもので、99年度の無利子貸付け額は数十億円規模の予定で、買収した土地は時価で自治体に売却するというものであります。道路予定地として都市計画決定がされた土地の用途は、制限されるため地主は早期の売却を望むケースが少なくないので、新制度はそうした地主と財政難の自治体との間で土地の橋渡し役として機能するものであります。私はこの制度を利用して、早期整備が望まれながら、財政的見地から長期計画となり、進捗率の遅れがみられ都市計画道路用地の買収をスムーズに進め、早期完成のため努力していただきたいと考えております。第2東名インター周辺基盤整備をという中でも申し上げますが、事業着手の遅れから計画地に開発行為などが行われてしまいますと、それらに対する補償費など、事業開始時に莫大な財源が必要となってしまいます。この制度を利用して、予定地域が開発される前に早期の売却を望む地主から買収を進め、少しでも貴重な税金の有効利用を図るべきと私は考えます。制度は建設省で1999年度から創設する方針を固め、次期通常国会への関連法案提出を目指していくという現状であり、また3大都市圏や人口10万人以上の都市などといった対象地域に制限もありますが、貴重な税金の有効利用のため、前向きに研究・検討し、制度を利用を実現していただきたい思いますが、町の考え方をお伺いいたします。
議長(遠藤)
 都市整備課長。
都市整備課長
 ご質問にお答えいたします。ご指摘いただきました内容問題課題点につきまして、まさにご質問者の申し上げているとおりでございます。街路の用地の確保が事業の進展に大きな影響をもちますし、町といたしましても先行取得の方法については苦慮しているところでございます。先行取得する時にはどうしてもクリアしなければならないことが二つあります。一つは租税特別措置法が適用可能になること。分かりやすく申しますと、対象地の土地の所有者に税の控除が適用できるということです。もう一つは、具体的に町が事業を立ち上げる時に、国または県等の補助金が受けられるということが、どうしても必要になってきます。ご意見いただいた都市開発資金の他に、まだ、公有地拡大法または町の土地開発基金あるいは開発公社等々、手法は違いますけれども。何れにしましても思うような先行取得ということの動きがしにくいのが現状でもあります。ご提言いただきました民間都市開発資金推進機構肩代わりのこの制度でございますけれども。お話しがありましたような中で当町がもし該当して、これが利用出来るということになれば大きな進展に繋がっていくんじゃあないかなというふうにも思います。現時点ではお話しがありましたように、まだ実際具体化しておりません。今、県にも今後の進展に注意をはらっていきたいと思っております。ただ今の時点でも、時間はドンドン動いておりますので、町として何を今できるか、何をやらなきゃあいかんのかということで、関係各課とも調整しながら検討していきたいと思っております。何れにしましても事前の対応策ですので、いろんな意見考え方等があろうかと思います。今後もご指摘やご意見等いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
議長(遠藤)
 8番。
8番(八木)
 それでは一応、前向きに検討していくということですので。

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Last Update 1999. 8. 1