日程第 7:議第99号 長泉町職員定数条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第 8:議第100号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第 9:議第101号 長泉町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第10:議第102号 長泉町在宅福祉総合センター設置、管理および使用料に関する条例を制定することについて
日程第11:議第103号 長泉町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第12:議第104号 長泉町公民館設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第13:議第105号 長泉町文化センター設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて以上7件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、議第99号から順次提案理由のご説明を申し上げます。
議第99号 長泉町職員定数条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本案は消防力の充実を図るため、消防職員の定数を2人増員するものであります。改正の内容でありますが、第2条第4号の消防職員の定数46人を48人とするものであります。以上よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、議第100号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本条例は児童福祉法施行令等の一部を改正する政令が昨年2月18日に交付され、町に関係する部分が本年4月1日から施行されることにより条例の一部を改正する必要が生じたものであります。改正の内容でありますが、条例別表第3の行政職給料表級別職務分類表中、保母を保育士に改めるものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、議第101号 長泉町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、地方公務員法の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めており、今回定額で支給される日当について行政改革大綱に基づき、見直しをするものであります。改正の内容でありますが、条例第17条第1項にただし書きを加え、沼津市、三島市、裾野市、清水町および函南町の区域に旅行する場合、従来支給していた半日当を支給しないとするものであり、本年4月1日から施行するものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、議第102号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料に関する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本案は住民の在宅福祉を支援するための施設として、福祉会館の南東側に新築しました、長泉町在宅福祉総合センターについて、本年4月8日に事業開始することにともない、地方自治法第244条の2の規定に基づき制定するものであります。条例の主な内容でありますが、第1は、在宅福祉総合センターの設置等に関することであります。これは在宅福祉総合センターの名称、位置を規定したものであります。第2は、在宅福祉総合センターの使用に関することであります。これは在宅福祉総合センターの使用の承認、使用の不承認および使用の承認の取消し等を規定したものであります。第3は、在宅福祉総合センターの使用料等に関することであります。これは在宅福祉総合センターの使用料の額、使用料の減免および使用料の不還付について規定したものであります。第4は、在宅福祉総合センターの運営委員会に関することであります。これは、在宅福祉総合センターの適正かつ円滑な運営を図るために運営委員会の設置、委員の定数および委員の任期等を規定したものであります。第5は、在宅福祉総合センターの委託に関することであります。これは在宅福祉総合センターの管理の委託について、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会に委託することを規定したものであります。なお、使用料の額につきましては、貸館を行っている既存の福祉会館の使用料を参考に面積等を勘案し、別表の通り定めることといたしました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、議第103号 長泉町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
本案は地方交付税算定基礎の改定により、基準財政収入額のうち、幼稚園保育料が見直され、ひと月 5,700円となったことと、幼稚園維持管理費用の増加と合わせて近隣市町村の保育料徴収状況を考慮して、平成11年4月から保育料を改正するものであります。改正内容でありますが、条例第1条に規定しております、町立幼稚園の保育料を園児ひとりひと月 5,500円を 5,700円とするものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、議第104号ならびに105号 最初に議第104号の長泉町公民館の設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、続きまして、議第105号の長泉町文化センターの設置、管理および使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、はそれぞれ関連がありますので合わせて提案理由をご説明申し上げます。
本案は、現在公民館施設であります、イベントホールの利用内容が多様化してきておりますが、法の規制により営利的な利用等に制限がありますことから、利用の拡大を図ることが難しい状況となってきております。このため、イベントホールを特に法の規制のない文化センター施設とすることにより、一層の利用拡大を図るため、条例の一部を改正するものであります。改正の内容でありますが、イベントホールとイベントホールの付属設備等を公民館から削り、文化センターへ加えるものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上でございます。