議長(遠藤)
日程第3:議題165号 長泉町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて
日程第4:議題166号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
 以上2件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
 皆さんおはようございます。本日一日よろしくお願いを申し上げます。それでは議題165号から順次提案理由のご説明を申し上げます。
議題165号 長泉町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は人事院による国会および内閣に対する平成11年8月11日付けの一般職の職員の給与改定等を内容とする勧告による国家公務員の俸給月額等を改定する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成11年第146回国会に提案され11月18日に衆議院本会議において可決成立し、同月25日に公布されたことを受けまして、町といたしましても国の改定に順次長泉町職員の給与に関する条例、長泉町職員の育児休業等に関する条例および長泉町企業職員の給与の種類および基準に関する条例の3条例を一括して一部改正の提案をするものであります。主な内容としましては、まず第1条で給料表について改定をしております。その内容は行政職に係る別表第1、消防職に係る別表第2を国の俸給表に準じて改定するものであります。なお、別冊参考資料に記載いたしましたとおり技能労務職の給料表も国の俸給表に準じて改定し、また最高号級等を受ける職員の給料の切替えや関連規則についても改正するものであります。次に、同じく第1条で日直手当を1回につき200円引き上げ 4,900円とするものであります。さらに同じく第1条で平成11年度の期末手当に限り12月と3月の支給月数を合わせて 0.3カ月引き下げる改定をするものであります。第2条では平成12年度以降の期末手当の支給月数を6月と12月で合わせて 0.3カ月引き下げる改定をするものであります。第3条および第4条では期末手当、勤勉手当の基準日に育児休業をしている職員について勤務実績に応じて期末手当、勤勉手当を支給できるようにするものであります。なお、別冊参考資料に記載いたしましたとおり、育児休業者への期末手当、勤勉手当の支給についての関連規則についても改正をするものであります。以上が長泉町職員の給与に関する条例等の一部改正の内容であります。
 続いて付則についてご説明申し上げます。第1項および第2項では施行日および適用日を規定しております。第1条の日直手当て、第3条および第4条の育児休業者への期末手当、勤勉手当の支給については、平成12年1月1日から施行し、第2条の平成12年度以降の期末手当ての支給月数の改定については、平成12年4月1日から施行し、その他のものについては公布の日から施行し平成11年4月1日から遡及適用するものであります。第3項から第6項までは給料表の改正に伴う所要の切替えについて規定し、第7項から第9項までは期末手当の調整方法等について規定し、第10項ではこれまで支払われた給与を内払いとすることを規定し、第11項では改正条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定しているものであります。
 最後に給与改定の概要でございます。別冊参考資料にも記載してございますが、今回の給与改定率は 0.27 パーセントで改定額は1人平均919円となり改定率が国より 0.01 パーセント、改定額は115円下回っております。当町は国の俸給表の1級から11級までのうち、1級から8級を使用していますが、今回の改正では各級の経験年数等により決められる号級について引き上げ率 0.6パーセントから 0.1パーセントの範囲で改定されており、当町の場合引き上げ率の低い号級に多くの職員がいることから改定率および改定額とも国より下回るころとなりました。改定額の内訳でございますが、給料分として892円、その他として27円、国はそれぞれ979円と55円になっております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議題166号 長泉町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は人事院勧告に基づき、一般職の期末手当の年間支給月数を 0.3カ月引き下げることに合わせ、特別職の期末手当の年間支給月数の 0.3カ月引き下げるものであります。改正の内容でありますが、第1条は3月期の支給月数を 0.3カ月引き下げるもので、施行日については公布の日からとし、第2条は3月期の支給月数を0.3 カ月引き上げ、6月および12月期の支給月数をそれぞれ 0.15 月引き下げるもので、施行日については平成12年4月1日からとするものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。
議長(遠藤)
 これより議題165号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。
 お諮りします。ただいま議題となっております、議第165号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第165号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。
 これより議題166号に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結します。
 お諮りします。ただいま議題となっております、議第166号は会議規則第39条により総務水道委員会に審査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。よって議第166号は総務水道委員会に審査を付託することに決しました。

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Last Update 2000. 4.10