議長(遠藤)
日程第4.議第84号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて
日程第5.議第85号 平成10年度長泉町一般会計補正予算(第4回)を定めることについて
日程第6.議第86号 平成10年度長泉町下水道事業特別会計補正予算(第2回)を定めることについて以上、3件を一括議題といたします。町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長
それでは、議第84号より順次ご説明を申し上げます。
議第84号 長泉町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。本案は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)が、平成10年3月25日に公布され、平成10年12月1日から施行されることにより、地方税法の一部が改正されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。今回の改正は特定非営利活動促進法の特定非営利活動法人は地方税法上の公益法人等とみなすことから、法人町民税に関する規定を整備すると共に、収益事業を行わない特定非営利活動法人に対して、社会貢献活動を支援するため、法人町民税の均等割の減免措置を講ずるものであります。
それでは、条文の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。まず、第31条第2項の表、第1号中の改正は法人町民税が課される法人等の区分に、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす特定非営利活動促進法、第2条第2項に規定する法人を加え、これらの法人を公益法人等とみなす者とする括弧書き、定義規定を設けるものであります。次に、第51条第1項、第4号の改正は法人町民税の均等割の減免規定に第31条第2項、表中の改正に伴い、公益法人等とみなす者と減免の対象の条件を限定するために、収益事業を行わないものを加え、併せ字句の整備を講ずるものであります。次に、第51条第1項、第5号の改正は第1号から第4号までに該当しない者に対する減免規定でありますが、減免は課税免除のように画一的に一定の範囲のものを非課税とするものではなく、個々の納税義務者の個別的事情を考慮し、行われるものであることから、字句を整備をするものであります。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。
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Last Update 1999. 8. 1