再開 12時55分
議長(遠藤) 
 休憩を解いて会議を再開いたします。3番。
3番(渡辺)
 では次にいきます。環境保全と廃棄物処理を問う  当町は環境美化の町として町民がこぞって環境の保全に努力したと思うが、しかし一部のものによってその努力も破壊されている現状もある。そこで伺います。環境保全について廃棄物の処理および清掃に関する法律によると、処理に対する信頼性と安全性の向上、不法投棄対策を柱とする処理法の改正が平成9年140国会において行われ、同年12月一部施行されたが、環境基本法29条によりますと環境の状況の的確な把握が前提となり監視観測等の体制整備され、現状把握および環境保全のための施策、すなわち監視、巡視、観測、試験、検査の整備をせよとありますが、巡視体制の整備についてまず伺います。町内の一般廃棄物、産業廃棄物処分の場所等の確認はなされていますか。
議長(遠藤) 
生活環境課長。
生活環境課長
 ご質問にお答えします。廃棄物処理法におきまして、一般廃棄物と産業廃棄物と位置づけがございます。したがいまして一般廃棄物につきましては、法の8条で位置づけがされております。これはご承知のように長泉町有の最終処分場ということで東野地先に1ヵ所ございます。それから産業廃棄物の処分場につきましては、これは法的には15条で位置づけがされておりまして、長泉町内では9ヵ所ございます。具体的な場所については東野地先あるいは上長、下長地先あるいは南一色地先ということの9ヵ所になっております。以上でございます。
議長(遠藤) 
3番。
3番(渡辺)
 一般廃棄物について伺います。町の一般廃棄物埋め立て地近辺がゴミや自動車の捨て場の現状にあり、これを除去する必要があると思うが、付近がゴミ捨て場の延長であってはならないと思いますが、基本法29条でも巡視するようになされていると思うが、現状認識とその対策は考えておりますか。廃棄物処理および清掃に関する法律6条および6条の2により市町村が適正に収拾運搬処分の義務付けがあるけれども、この関連では町の責任はあるのかないのか、ちょっとその点を伺いたいと思います。
議長(遠藤) 
生活環境課長。
生活環境課長
 お答えいたします。主に質問の内容は不法投棄のことだと思います。現在長泉町の先ほどの一般廃棄物の最終処分場、この付近については、草等が生えれば刈り込みをしたり、回りに散乱していれば職員がそれを片づけたりしております。ご承知の不法投棄の車両が一部見られたというお話でございますけども、基本的に廃掃法の5条では土地あるいは建物の占有者、所有者、これらが適正にその場所を清潔に保つように努めなければならないという位置づけがされております。したがいまして、土地等の所有者が基本的には処理をするという位置づけになっております。そうはいっても、大型の不法廃棄物、そういうものあるいは大量にですね、不法投棄されたもの、こういうものにつきましては、私どもにしましては、所有者が見つからない場合についての処分は町のほうとして対応しております。産業廃棄物の不法投棄につきましては、県の委嘱の監視員がございます。その監視員によりまして、先ほどの場所ですね、駿河平地先に普通自動車が不法投棄されているよというお話が7月に私どものほうへ報告がございまして、現在は警察のほうへ放置車両ということでその今確認をしている最中です。 それら確認が取れない場合ゴミとしての扱いになるということであれば地権者と相談しながら町のほうで処分を考えています。町の対応としましても、不法投棄の巡回パトロール、こういうものも月に1回か2回程度町内を巡回しておこなっております。以上でございます。
議長(遠藤) 
3番。
3番(渡辺)
 一般廃棄物の処分基準について伺います。廃棄物の処理および清掃に関する法律の中で、埋め立て処分基準は施行令の3条3号および4条の2第3号に規定されていると思うが、熱しゃく原料は15パーセント越えるものについて埋め立てる1層の厚さは概ね3メートル以下とし、1層ごとに概ね50センチの土砂で覆うとされているが、但し面積が1万平方メートル容量5万リューベ以下の処分場は例外とされているが、小規模埋め立て地であっても事情の許すかぎりこの基準に準拠して処分することが求められているがどうか。ちょっとその点について伺います。
議長(遠藤) 
生活環境課長。
生活環境課長
 お答えいたします。一般廃棄物の最終処分に係わる埋め立ての基準でございます。今、議員さんがおっしゃいましたように、一般廃棄物を土砂等で十分に覆土するように位置づけがされております。それのことにつきましては、廃棄物の飛散、あるいはねずみの生息、あるいは蚊とハエ、そういう衛生害虫の発生を防止する。あるいは雨水が廃棄物層に浸透して浸出液の流出により公共の水域や地下水が汚染するためのものを防止するというような観点から規定がございまして、おっしゃいますように3メートル以下として1層ごとに50センチを覆土するという位置づけがされておりまして、わが町の処分場につきましても、この基準どおり現在も行っておるところでございます。以上です。
議長(遠藤) 
3番。
3番(渡辺)
 燃え殻の処分について伺います。金属等を基準を越えて含むと判断された燃え殻の処分にあっては、とあるが町焼却炉の燃え殻は基準上はどうか伺います。この基準は昭和48年総理府令第5号による判定基準を定める総理府令であり、検定方法は昭和48年環境庁告示第13号産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法別表第4によるものとされるけれども、この点について該当するのかしないのか、ちょっとその点を伺います。

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Last Update 1999. 8. 1