議長(遠藤)
次に、
質問順位 2番
質問内容1.水道水質の保全と水源域の安全確保を問う
2.米の生産調整実施状況とその関連対策を問う
3.環境保全と廃棄物処理を問う
質問者渡辺喜久平議員、3番。
3番(渡辺)
 通告に従いまして順次進めてまいりたいと思います。
 はじめに、水道水質の保全と水源域の安全確保等でございますが、水道は国民の健康と生活にとって欠かせぬものであり、水道事業は今日現代社会の基盤を支える重要な事業として営まれている。水道事業がその使命を達成していくためには、良質な水源の確保が必須条件である。しかし、各種の化学物質、農薬、肥料、異臭味被害の拡大や水源地の開発に伴う影響等水質悪化が懸念されている状況にある。良質な水道水源の確保のための水質保全対策を確立することが急務と考えられる。したがって次のことについて質問いたします。
 まずはじめに、町内の水道事業および簡易水道事業の業者および現状について質問いたします。
議長(遠藤) 
水道課長。
水道課長
 それでは、渡辺議員の質問にお答えします。現在長泉町につきましては、4つの事業者があるわけでございます。まずはじめに、水道事業につきましては、町でございまして昭和32年認可を受けたということでございます。10年の3月31日現在、給水戸数1万 3,141戸、給水人口3万 4,126人でございます。簡易水道につきましては、2つありまして、昭和45年12月15日、駿河ビレッジ簡易水道が認可されたということでございます。給水戸数につきましては、平成10年の3月31日現在253戸、人口につきましては744人と。それからもうひとつ、昭和53年2月25日に桃沢郷ということで簡易水道が認可されたわけでございます。給水戸数につきましては102戸、人口につきましては317人ということでございます。それからもうひとつ占用水道ということで、これは東レさんでございますけど、昭和33年1月認可されたと。現在につきましては、107名の人が使っているという統計でございます。以上でございます。
議長(遠藤) 
3番。
3番(渡辺)
 水道法4条によると、水道水質を備えるものであると定義し、人の健康を害する恐れがある場合は法23条1項において給水停止義務が課せられております。法20条において水質検査は義務づけられて、この記録は5年間保存されていることになっておりますが、また平成4年厚生省令69号、平成5年12月1日施行で、健康に関する項目29、清浄に関する項目17の計46項目の測定が義務づけられたが、その結果町はどのように把握しているか、水道事業者、簡易水道事業者それぞれの結果はどのような状況にあるか、法34条の2の2において簡易水道においても厚生大臣の指定する検査義務を課せられているということを踏まえてご答弁をお願いしたいと思います。
議長(遠藤) 
水道課長。
水道課長
 それではお答えします。ただいま渡辺議員がいわれましたとおり、平成5年の12月1日に施行されました。それに伴いまして、町では健康に関する項目29、清浄に関する項目17、合計46項目をその施行された月からやっておるわけでございます。水質検査につきましては、県の生活科学検査センターに依頼しておりまして、結果につきましては町のすべての浄水場につきましては水質基準に適合しているということでございます。また検査の種類につきましては、毎日検査をする項目につきましては、残留塩素それから色、濁りそれから臭い、味、それから月に1回検査につきましては、省略検査、これは蛇口でございますから蛇口のとこから採取するわけでございまして10項目、5ヵ所の浄水場からでございます。年に1回の検査につきましては、全項目、これも蛇口のとこから46項目、それから原水40項目、これは井戸が10本あるわけでございまして、その井戸の10本分をやるということでございます。なお、快適水質検査につきましては、これ13項目あるわけでございますけど、5ヵ所の浄水場で年に1回やっているということでございます。 また、農薬検査につきましては、28項目を2ヵ所の浄水場から採取してやっているということでございます。なお、簡易水道につきましても、町と同様に水質検査をやっておるわけでございまして、検査に種類につきましては、省略が月に1回省略検査、これが10項目、それから年に1回の全項目につきましては、46項目と原水40項目ということでやっております。なお、水質検査結果につきましては、全ての水質基準に適合しているということでございます。以上です。

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Last Update 1999. 8. 1