議長(遠藤)
 日程第3:議第56号 長泉町営住宅修繕基金条例を制定することを議題といたします。経済建設委員長から審査結果の報告を求めます。 経済建設委員長。
経済建設委員長(八木)
 ご報告を申し上げます。ただいま議題となりました、議第56号 長泉町営住宅修繕基金条例を制定することについて、当委員会におけ る審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。この条例は町営住宅の適正かつ計画的な修繕、維持および管理を行うため、それらに 要する経費の経費の財源とする修繕基金を創設するものであります。なお、条例の施行は交付の日からとなります。所管課長、課長補佐、 技官、主幹の出席を求め、補足説明を受けたのち質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。
 委員より、修繕基金を利用して極めて老朽化が進んでいる住宅に対して修繕の対象とするのかとの質疑に対しまして、現在老朽住宅とし て長窪、山下、宮脇、坂下、福祉の各住宅が挙げられるが、今回計画されている屋代住宅の建設に伴い、老朽住宅入居者を屋代に集める方 向で検討している。したがって老朽住宅への入居は控えている状況である。老朽化した住宅の小規模な補修は住宅費の予算で対応している が、大規模なものは控えている。今回の基金は今後中高層へ建て替えが計画されている中で、中高層住宅に対する補修のために備えるもの であるとの答弁がありました。
 委員より、補正予算の中で基金の積立金が500万円となっているが、その根拠は何かとの質疑に対しまして、現在の尾尻住宅は平成6 年に完成している。専門家の話によると、屋根回りは12年後に修繕が必要でその費用は約 2,400万円、また外壁の塗装は約 4,600万円ほ ど、その他として800万円ほど、合わせて 8,000万円ほどの補修費が見込まれる。12年に1度大規模な補修費が見込まれるのでそれに 備える必要がある。したがってこれに対応するため、10年で 5,000万円ほどの基金が必要となるとの答弁がありました。
 委員より、住宅敷金と住宅基金の関連はどうなっているのかとの質疑に対しまして、住宅敷金は利用者個人の責任による破損部分に充て るためのものであり、基金は住宅の建物部分全体に充てるものであるとの答弁がありました。
 以上が主な質疑であり、質疑を打ち切り討論に入りましたが、討論もなく採決の結果、議第56号は全会一致をもって可決すべきものと 決しました。以上で報告を終わります。よろしくご承認のほどお願いいたします。
議長(遠藤)
 これより議第56号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対す る反対討論の発言を許します。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案 は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって第56号議案は可決されました。

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Last Update 1999. 8. 1