議長(遠藤)
日程第2:議第55号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。文教厚生委員長
から審査結果の報告を求めます。文教厚生委員長。
文教厚生委員長(渡辺)
皆さんおはようございます。ご報告を申し上げます。ただいま議題となりました、議第55号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正
する条例を制定することについて、当委員会における審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。今回の条例改正は地方税法および
同法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の賦課限度額および軽減所帯の所得基準も引き上げるものであります。改正の
内容は第2条に規定する課税限度額52万円を53万円に改め、また第9条2項に規定する4割軽減所帯の所得基準について、被保険者1
人につき加算する額を24万円から24万 5,000円に改めるもので、この改正は平成10年4月1日から適用するものであり、所管課長の
補足説明を受けたのち質疑に入りました。
委員より、課税限度額52万円を53万円に引き上げる財政的な理由はなにか、また近隣の状況はどうかとの質疑に対して、医療費の増
加するなかで国保税収は平成7年度6億 3,439万 9,000円、平成8年度7億 1,270万 5,000円、平成9年度7億 1,840万 3,000円で、伸び
率は平成7年から8年にかけて 12.3 パーセントの増、平成8年から9年にかけて 0.8パーセントの増と鈍化傾向にあり、また医療費支払
いは平成7年度11億 4,214万 7,000円、平成8年度11億 6,367万 2,000円、平成9年度10億 7,382万 8,000円で、伸び率は平成7年
から8年にかけて 1.8パーセントの増、平成8年から9年にかけては7.3パーセントの減であった。今回の改正を平成9年度で試算すると、
賦課限度額を越える世帯数448世帯は、439万円の増額となり、4割軽減による所得基準対象者は2世帯、被保険者数12名が該当し
、12万 5,000円の減額となり、差し引き426万 5,000円の増額がみこまれる。しかし今年の予算状況をみると平成9年度の数値で推定
すると、平成9年度調停額7億 6,134万円に徴収率94パーセントの収入見込みで7億 1,566万円となり平成10年度当初予算7億 4,020
万 3,000円に対しまして 2,454万 3,000円が不足見込みとなり、試算による改正分の増額分を加算しても 2,027万 8,000円の不足額が生じ
る状況である。国保事業の収支予測は不確定要因があり、不足額の汚点は支払い準備基金等の繰入で対応していきたいとのとの答弁があり
ました。
また近隣の状況は、平成9年度県下の町村は殆どが52万円から53万円に引き上げられた。小山町と長泉町の2町のみが現在審議中と
なっているとの答弁がありました。
委員より、課税限度額の改正は国の地方税法の一部改正の主旨とするところはなにかとの質疑に対しまして、課税限度額の引き上げとと
もに第9条2項の規定する4割軽減所帯の所得基準を改正することにより課税世帯間の調整を行い、低所得者および中間所得者の負担軽減
を図るものであるとの答弁がありました。
委員より、収納率の向上対策はどうか、また民間委託をする考えはないのかとの質疑に対しまして、向上対策として短期保険証を発行し
対応しているが、基本的には職員による足で努力をするしかない。また収納率向上のために民間委託する考えは今のところないが、今後勉
強させていただき、研究してまいりたいとの答弁がありました。
委員より、付則第8項の削除はとの質疑に対しまして、長短期所有地の譲渡にかかわる課税の特例措置は2年以内の所有の土地譲渡にか
かわる適用除外とする課税措置を講ずるものであるとの答弁がありました。以上で質疑を打ち切り、討論に入り、反対討論1件賛成討論1
件があり、採決の結果、議第55号は賛成多数をもって原案どおり可決決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(遠藤)
これより議第55号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本案に対す
る反対討論の発言を許します。5番。
5番(勝呂)
私は、議第55号 長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて、反対する立場でその理由を主張し討論する
ものであります。国保財政は重大な危機に直面しています。その最大の原因は政府が国庫負担率を削減したことに始まります。国民健康保
険法はその第1条で、この法律は国民健康事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする
として、社会保障制度としての性格を明確にしています。また第4条で、国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなけれ
ばならないと、国の義務を規定し国庫負担を義務化しています。しかし、政府は今国会でも国民健康保険法等改正案を成立させました。そ
の中身は社会保障予算の増額を一定額以下にする財政構造改革法に基づき、医療費の国庫負担を560億円削減するとか、市町村国保の事
務費を国が負担するとした国保法の規定を削除し、34億円を一般財政化する、そういう内容であります。このように、国保財政を圧迫し
危機に直面する最大の要因をつくっているのは政府の施策にあります。つまり、端的にいえば、国保財政の危機は国民の負担増、住民の負
担増で克服せよというものであります。ところで今住民の生活は重大な危機にさらされています。個人消費と設備投資の劇的な落ち込み、
倒産の増加、最悪の失業率など、深刻な不況のもとで日々の生活はもちろん、将来不安までが深刻であります。こういう状況の中で住民に
負担増を求めることは避けるべきであります。国保財政の健全化とはいえ課税限度額を53万円に引き上げることは納得できないものであ
ります。もし仮に当町の国保事業が赤字転落の危機に直面したとしても、それを住民の負担増に求めるのではなく、ぎりぎりのところまで
一般会計からの投入を他の事業に先駆けて住民福祉の立場から考えるべきであります。これが反対する理由の第1点であります。そして反
対する理由の第2点は、課税限度額53万円は近郊町村と同額になるということについて住民自治の立場で反対するものであります。市段
階ではこれより低いところがあるわけで、当町全体の財政力を独自に検証して判断すべきだと考えます。私は当町の国保事業の運営の健全
化のために担当課その他が努力されていることを承知しているつもりであります。そして何よりも収納率向上のために額に汗して足を使っ
てがんばっておられる現場職員の皆さんに敬意を表するものであります。そしてその努力を無にさせないためにも今こそ自治体と住民が一
体となって国に対し国保負担の復元と大幅増額をせまるべきだと考えます。そのことを訴えまして私の反対討論を終わります。賢明なる議
員諸氏のご賛同をよろしくお願いいたします。
議長(遠藤)
次に賛成討論の発言を許します。16番。
16番(下山)
私はただいま議題となっております、議第55号 長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて賛成の立場か
ら意見を述べるものであります。今回の条例改正は地方税法および同法施行令の一部が改正され、それに伴い一部改正をおこなうもので、
課税限度額の引き上げと税負担の軽減措置の所得基準を改めるものであります。課税限度額については従来から負担の公平化を図るため医
療費の増加に応じて徴収される保険税総額が伸びている中で、課税限度額を引き上げることにより低所得者および中間所得者の軽減を図り
、課税世帯間の調整を行うものであります。制度についてのご指摘がありましたが、国民健康保険事業は給付と負担の公平を基本に、国民
健康保険税と国庫支出金を主体とする財源で運営しており、特に被保険者の高齢化や産業構造の変化から、若年層が社会保険に加入で減少
しており、また社会保険に加入している方が年金受給者となり大部分の方が国民健康保険に加入されることから、高齢化の加入比率が高ま
ることが考えられます。国民健康保険はますます厳しいと認識しております。私は以上の社会情勢を踏まえて、当局が適時適切な対応をし、
条例改正されたものとして賛意を表するものであり、議第55号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについ
て賛成するものであります。何とぞ議員皆様方のご賛同をお願いし、賛成討論といたします。
議長(遠藤)
ほかに。討論がなければ討論を終結し、これより採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり可決
することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって第55号議案は可決されました。
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Last Update 1999. 8. 1